市街化区域・市街化調整区域

ページ番号1009093  更新日 令和6年5月21日

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都市計画法第7条の規定により、市域は市街化区域と市街化調整区域に区分されています。その目的は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図ることです。

市街化区域とは

  • すでに市街地を形成している区域
  • おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

として都市計画に定められた区域のことです。
市街化区域内では、用途地域や道路・公園・下水道などの都市計画を総合的に定め、優先的に面整備を進めます。

市街化調整区域とは

  • 市街化を抑制すべき区域

として都市計画に定められた区域のことです。
市街化調整区域内では、建築や開発行為は許可されないことが原則です。ただし、一部例外的に許可されるものもあります。建築行為や開発行為をする場合は、あらかじめご相談ください。

市街化区域・市街化調整区域の変遷一覧表
告示年月日 告示番号 都市計画区域面積
(ヘクタール)
市街化区域面積
(ヘクタール)
市街化調整区域面積
(ヘクタール)
昭和46年3月31日 岐阜県告示 第285号 7,952 1,504 6,448
昭和47年2月18日 岐阜県告示 第120号 7,952 1,579 6,373
昭和53年2月1日 岐阜県告示 第57号 7,952 1,520.8 6,431.2
昭和55年4月1日 岐阜県告示 第306号 7,952 1,520.8 6,431.2
昭和62年4月1日 岐阜県告示 第287号 7,952 1,989.2 5,962.8
平成5年4月1日

都市計画区域面積

の取扱変更

7,975 1,989.2 5,985.8
平成9年9月16日 岐阜県告示 第566号 7,975 2,348.3 5,626.7
平成16年5月17日 岐阜県告示 第470号 7,975 2,348.3 5,626.7
平成21年1月30日 岐阜県告示 第67号 8,777 2,767.3 6,009.7

平成22年12月20日

岐阜県告示 第616号 8,777 2,871.2 5,905.8
平成28年4月1日 岐阜県告示 第241号 8,777 2,872.3 5,904.7
平成28年5月26日

都市計画区域面積

の取扱変更

8,781 2,872.3 5,908.7
平成31年4月26日 岐阜県告示 第275号 8,781 2,875.5 5,905.5
令和2年10月1日 岐阜県告示 第390号 8,781 2,888.4 5,892.6
令和5年11月7日 岐阜県告示 第461号 8,781 2,905.8 5,875.2
令和6年5月21日 岐阜県告示 第242号 8,781 2,917.5 5,863.5

(注)市街化区域・市街化調整区域の証明については、申請書ダウンロードをご覧ください。

お問い合わせ

市街化区域・市街化調整区域について

都市計画課 計画係 電話:058-383-1983(直通)

市街化調整区域内での建築行為・開発行為について

都市計画課 開発指導係 電話:058-383-7245(直通)

市街化調整区域の建築形態値指定について

市街化調整区域の良好な環境を保全(確保)するために、容積率や建ぺい率の形態基準が指定されています。なお、日影規制については、岐阜県建築基準条例にて制限をうけます。

一般基準

分類記号

3(ローマ数字の3)

建ぺい率制限

60%

容積率制限 容積率

200%

容積率制限(前面道路幅員倍率)

0.4

道路斜線制限

こう配1.25

隣地斜線制限

20メートル+こう配1.25

日影規制

ロ(3)

日影規制の内容は以下のとおり

 岐阜県建築基準条例でその対象区域が指定されます。

  • 制限対象:高さ10メートル以上
  • 測定面:4メートル
  • 日影時間:5時間、3時間

このページに関するお問い合わせ

都市計画課
電話:058-383-1983
都市計画課 計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。