市街化区域・市街化調整区域
都市計画法第7条の規定により、市域は市街化区域と市街化調整区域に区分されています。その目的は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図ることです。
市街化区域とは
- すでに市街地を形成している区域
- おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
として都市計画に定められた区域のことです。
市街化区域内では、用途地域や道路・公園・下水道などの都市計画を総合的に定め、優先的に面整備を進めます。
市街化調整区域とは
- 市街化を抑制すべき区域
として都市計画に定められた区域のことです。
市街化調整区域内では、建築や開発行為は許可されないことが原則です。ただし、一部例外的に許可されるものもあります。建築行為や開発行為をする場合は、あらかじめご相談ください。
告示年月日 | 告示番号 | 都市計画区域面積 (ヘクタール) |
市街化区域面積 (ヘクタール) |
市街化調整区域面積 (ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
昭和46年3月31日 | 岐阜県告示 第285号 | 7,952 | 1,504 | 6,448 |
昭和47年2月18日 | 岐阜県告示 第120号 | 7,952 | 1,579 | 6,373 |
昭和53年2月1日 | 岐阜県告示 第57号 | 7,952 | 1,520.8 | 6,431.2 |
昭和55年4月1日 | 岐阜県告示 第306号 | 7,952 | 1,520.8 | 6,431.2 |
昭和62年4月1日 | 岐阜県告示 第287号 | 7,952 | 1,989.2 | 5,962.8 |
平成5年4月1日 |
都市計画区域面積 の取扱変更 |
7,975 | 1,989.2 | 5,985.8 |
平成9年9月16日 | 岐阜県告示 第566号 | 7,975 | 2,348.3 | 5,626.7 |
平成16年5月17日 | 岐阜県告示 第470号 | 7,975 | 2,348.3 | 5,626.7 |
平成21年1月30日 | 岐阜県告示 第67号 | 8,777 | 2,767.3 | 6,009.7 |
平成22年12月20日 |
岐阜県告示 第616号 | 8,777 | 2,871.2 | 5,905.8 |
平成28年4月1日 | 岐阜県告示 第241号 | 8,777 | 2,872.3 | 5,904.7 |
平成28年5月26日 |
都市計画区域面積 の取扱変更 |
8,781 | 2,872.3 | 5,908.7 |
平成31年4月26日 | 岐阜県告示 第275号 | 8,781 | 2,875.5 | 5,905.5 |
令和2年10月1日 | 岐阜県告示 第390号 | 8,781 | 2,888.4 | 5,892.6 |
令和5年11月7日 | 岐阜県告示 第461号 | 8,781 | 2,905.8 | 5,875.2 |
令和6年5月21日 | 岐阜県告示 第242号 | 8,781 | 2,917.5 | 5,863.5 |
(注)市街化区域・市街化調整区域の証明については、申請書ダウンロードをご覧ください。
お問い合わせ
市街化区域・市街化調整区域について
都市計画課 計画係 電話:058-383-1983(直通)
市街化調整区域内での建築行為・開発行為について
都市計画課 開発指導係 電話:058-383-7245(直通)
市街化調整区域の建築形態値指定について
市街化調整区域の良好な環境を保全(確保)するために、容積率や建ぺい率の形態基準が指定されています。なお、日影規制については、岐阜県建築基準条例にて制限をうけます。
一般基準
分類記号
3(ローマ数字の3)
建ぺい率制限
60%
容積率制限 容積率
200%
容積率制限(前面道路幅員倍率)
0.4
道路斜線制限
こう配1.25
隣地斜線制限
20メートル+こう配1.25
日影規制
ロ(3)
日影規制の内容は以下のとおり
岐阜県建築基準条例でその対象区域が指定されます。
- 制限対象:高さ10メートル以上
- 測定面:4メートル
- 日影時間:5時間、3時間
このページに関するお問い合わせ
都市計画課
電話:058-383-1983
都市計画課 計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。