風致地区

ページ番号1009091  更新日 令和7年3月11日

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風致地区は、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を維持し、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るために定められた地区です。

風致地区

伊木山風致地区(第一種風致地区)
区名 面積 最終決定年月日 市告示番号
伊木山風致地区 約24ヘクタール 平成17年5月31日 岐阜県告示第485号

各務原市風致地区条例に基づく各種手続きについて

風致地区内行為許可申請

風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする場合は 事前に許可申請が必要です。

対象行為

(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築または移転

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 土石の類の採取

(5) 水面の埋立てまたは干拓

(6) 建築物等の色彩の変更

(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)または再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積

(注)一部適用除外行為あり

提出書類

正副2部提出してください

  • 風致地区内行為許可申請書(様式第1号)
  • 施工方法書(様式第2号~7号) 別表1に掲げる行為の区分に応じ、同表に掲げる書類
  • 図面 別表2に掲げる行為の区分に応じ、同表に掲げる書類

<別表1>

  行為 様式

建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、

改築、増築または移転および建築物等の色彩の変更

様式第2号
宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 様式第3号
木竹の伐採 様式第4号
土石の類の採取 様式第5号
水面の埋立てまたは干拓 様式第6号

屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)

または再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積

様式第7号

 

<別表2>

書類様式
 

風致地区内行為変更許可申請

許可に係る事項を変更しようとする場合には申請が必要です。ただし、次に掲げる【軽微な変更】については、申請が不要です。

軽微な変更

建築物の新築、改築または増築の許可に係る変更で、当該変更に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの

土地の形質の変更の許可に係る変更で、当該変更に係る部分の面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わないもの

土石の類の採取の許可に係る変更で、当該変更に係る地形の変更が前号の土地の形質の変更と同程度のもの

水面の埋立てまたは干拓の許可に係る変更で、当該変更に係る部分の面積が10平方メートル以下であるもの

提出書類

正副2部提出してください

  • 風致地区内行為変更許可申請書(様式第8号)
  • 施工方法書(様式第2号~7号) 上記別表1に掲げる行為の区分に応じ、同表に掲げる書類
  • 図面等 上記別表2に掲げる行為の区分に応じ、同表に掲げる書類
書類様式
 

住所氏名の変更届出

許可後、自己の住所および氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)に異動を生じたときは、速やかに届出が必要です。

提出書類
  • 住所氏名変更届(様式第11号)
書類様式
 

行為取止めの届出

許可後、当該許可に係る行為を取り止めたときは、速やかに届出が必要です。

提出書類
  • 風致地区内行為取止届(様式第10号)
  • 現況写真
書類様式
 

提出先

〒504-8555 各務原市那加桜町1-69 市役所本庁舎5階

各務原市 都市建設部 都市計画課 計画係

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
電話:058-383-1983
都市計画課 計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。