宅地造成及び特定盛土等規制法の施行
令和7年4月1日より岐阜県によって県内全域に制定された「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」の規制区域の運用が始まります。
各務原市は全域が宅地造成等工事規制区域となります。
詳細やお問い合わせ先は下記のリンクよりご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
環境政策課
電話:058-383-4232
環境政策課 環境保全係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
令和7年4月1日より岐阜県によって県内全域に制定された「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」の規制区域の運用が始まります。
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