公有地の拡大の推進について

ページ番号1009083  更新日 令和6年4月5日

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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について

 この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買いに関する制度などを整備し、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。
 この法律による先買い制度は、都市計画区域内などにおいて一定の土地の売買などが行われる場合に、土地所有者に届出義務と一定期間の譲渡制限期間を課し、地方公共団体などにその情報を提供していただき、民間取引に優先して公共的用途のため土地の取得の機会を確保することを意図したものです。

有償譲渡の届出(公拡法第4条)について

 次に掲げる土地の所有者が当該土地を有償で譲り渡そうとする場合、契約を締結する前に届出が必要となります。

  1. 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域内に所在する次に掲げる200平方メートル以上の土地
    (1)道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
    (2)都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
    (3)河川法により河川予定地として指定された土地
    (4)上記に掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
  3. 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地
  4. 都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地
    (平成18年8月30日付けで公拡法が一部改正されたため、市街化調整区域にあっては、届出の必要がなくなりました)

買取り希望の申出(公拡法第5条)について

 次に掲げる土地の所有者が当該土地を地方公共団体などに買取りを希望する場合は申出をすることができます。

  1. 都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地

届出などに必要な書類

  • 有償譲渡の届出(公拡法第4条)の場合:土地有償譲渡届出書
  • 買取り希望の申出(公拡法第5条)の場合:土地買取希望申出書

届出書・申出書ダウンロード

添付書類(公拡法第4条・第5条共通)

  1. 位置図(住宅地図程度)
  2. 字絵図(注1)
  3. 登記事項証明書(注1)

必要に応じ添付する書類(公拡法第4条・第5条共通)

  1. 商業登記簿謄本または登記事項証明書(注1) 届出者などが法人の場合
  2. 実測図 実測で買取りを希望する場合
  3. 住民票または戸籍附表(注1)など 土地登記簿謄本の住所・氏名と届出者などが異なる場合
  4. 建物の登記簿謄本(注1) 申請地に建物がある場合
  5. 委任状 公拡法の届出などの諸手続きを委任する場合

(注1)3カ月以内のもので、日付、発行者印などが省略されていないものを添付してください

提出先

管財課(市役所5階)に1部提出してください

その他

  • 届出をしてから通知があるまでは土地の譲渡を行うことはできません。
  • 届出などをされた方には3週間以内に地方公共団体などによる買取希望の有無の通知が届きます。
  • 協議が成立しなかった場合は、第三者に譲渡することができます。
  • 協議が成立し、土地を地方公共団体などへ売却した場合、租税特別措置法によりその譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が認められる規定があります。(租税特別措置法第34条の2)

このページに関するお問い合わせ

企画政策課
電話:058-383-4959
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