土地を売買される方へ

ページ番号1009085  更新日 平成29年4月1日

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一定の面積以上の土地を売買した場合、買い主が売買価格や利用目的などを書いた届出書を、契約締結日から2週間以内に市を通じて県知事に届けなければなりません。
これは、国土利用計画法に基づいて行うもので、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。この届出を行わない、または、偽りの届出をすると罰せられます。

  • 市街化区域内:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域内:5,000平方メートル以上

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