建築物、広告看板等の所有者・管理者の責任(維持管理)

ページ番号1009079  更新日 令和3年2月12日

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日頃から注意、点検をしましょう!

 建築物、広告看板などの維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防いだり、地震・火災などの災害時の被害を軽減したり、建築物、広告看板などの寿命を長くすることにつながります。

建物管理の必要性

 管理者の責任範囲(建物所有者および管理者の責任範囲)

 建築物などの所有者・管理者は、台風や地震などにより発生した事故であっても、第三者の安全をおびやかしたり損害を生じた時には、賠償責任(民法第717条)を追及されます。

 建築基準法第8条では、建築物の所有者・管理者は規模の大小に関わらず、自らの責任において、建築物の敷地、構造、防火、避難、衛生、および建築設備(換気、排煙、非常用照明、昇降機等など)について常時適法な状態にし、状況に応じた補修、改修をして安全で良好な状態の維持に努めなければならないと規定されています。

維持保全の良くない例

外壁の一部落下

 外壁は、年数が経過すると老朽化して、ひび割れや浮き上がり、腐食などが発生します。そのまま放置すると外壁落下により思わぬ事故が発生し、社会的な責任も問われる場合があります。
日頃から点検、診断し異常が認められたときには早急に補修・改修をしましょう。

防火シャッター、防火戸、避難階段、非常用照明などの防災設備の維持管理不良

 廊下、階段、バルコニーなどに物を置いたり、防火シャッターの下や防火戸のまわりに物を置いたりすると、火災が発生したときなど、いざというときに逃げられなかったり、火災による被害を大きくする原因となります。

参考

建築基準法 抜粋(維持保全)

第八条
 建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
2 第十二条第一項に規定する建築物の所有者または管理者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則または計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則または計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。

民法 抜粋(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)

第七百十七条
 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる

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