市発注工事に於る工期中の管理について

ページ番号1014669  更新日 令和4年3月29日

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提案

 私の住む新鵜沼台で、1月に側溝にコンクリート蓋を被せる工事が施工された。その工期中に、施工業者のショベルカーが工事施工時間外(当日夕刻~翌日朝)に公道上に放置されていた。
 この事については、仝工事施工中の昨年11月(or12月)にも同様の放置があり、その際各務原警察署に通報し取り締って貰うと共に、道路管理課に報告し施工業者への注意に併せ、以後この様な事がなき旨の指導徹底と工期中のパトロール等の監視方を要請した。
 処が、その舌の根も乾かないうちに、全く同様の事が起きた。前回(11月or12月)に、指導徹底と監視を約したにもかかわらずである。
 そして又、それら放置は各れも空家又有料駐車場の前の道路上(下図(1))で、予めその事を承知し、苦情は出ないと考え計画したうえでの事は間違いなく、誠に悪質であると言はざるを得ない。
 これに似た事象は、これ以前の水道管取り替え工事の際にも、下記の様な事があり、水道施設課に施工業者への指導を口頭依頼した。
(1)工期告知立看板の工期期間相違
(2)工期告知立看板の夜間点滅灯の不点滅
(3)工期告知立看板の放置(下図(2))

道路工事略図

 私たち住民(市民)は、狭い敷地内に駐車場を作り又、有料駐車場を借用する等して、道路交通法を遵守すると共に、近隣住民や通行人・通行車輌に迷惑のかからない様に心掛けているのである。
 それに反し、市発注工事並びに施工業者において、注意を促したにもかかわらず何度もこの様な違法且つ迷惑行為が起きるのである。即ち、各れもが、真剣に考えずにそれを聞き流していると言う事である。
 工事開始に当っては、市担当課と施工業者連名で自治会を通じ、「工事には安全第一、又迷惑のかからない様に~」等の主旨の回覧が回付されるが、それは通り一辺の名ばかりのもので、実際にはそれとは真逆に上記の様な行為が繰り返され且つ頻発しているのである。
 そして又、新鵜沼台のこの様な事からして、それはたまたまではなく同様の事が日常茶飯事に、他の工事、他の地区でも起きていると考え、施工業者として当然守るべき極めて最低限又初歩の事で、それすら守らない施工業者を指名入札業者として認めている事にも疑問を抱かざるを得ない。
 私たち住民(市民)は、その工事により市民生活が便利になり、又居住環境が向上する等であれば、通行止めや騒音等は当然の事として、甘んじて受け入れているが、但、施工業者の都合による身勝手なルール違反や迷惑は断じて受け入れる事は出来ない。
 然るに下記の様に提案する。
(1)工事発注事に於る受注施工業者への指導徹底。
(2)文書交付とし工事請負契約書に記述する。
 イ)禁止条項として車輌・工具・資材等の放置
 ロ)処分条項として入札指名業者資格の停止
(3)工期中の担当課によるパトロール等の抜き打ち監視。
以上
(令和4年3月4日受付 山田 安重さん)

回答

 このたびはご提案をいただき誠にありがとうございます。本件につきましては、大変ご迷惑をお掛けしました。
 ご提案の(1)、(3)につきましては、以後、受注業者への指導および監督員による現場確認を徹底いたします。また、市の関係部局はもとより、道路占用工事を行う受注業者とも情報共有を行い、再発防止に努めてまいります。
 ご提案の(2)イにつきましては、各務原市工事約款において、「日本国の法令に準拠する」との記載がございます。これに基づき、道路交通法等、各種関係法令等の遵守について指導を徹底いたします。
 ご提案の(2)ロにつきましては、今後、再三にわたる指導にも関わらず、改善されない場合には、各務原市競争入札参加資格停止措置要綱に基づき、資格停止措置とすることも検討してまいります。
(担当課: 道路課 電話:058-383-1348 契約経理課 電話:058-383-1463)
 

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