各務原市の障害者福祉のあり方および職員の接遇マナーについて

ページ番号1015464  更新日 令和4年6月14日

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提案

 自分が弱視の視覚障害者であり、市役所周辺を含む一部の点字ブロックが識別しにくい色で困った経験から、昨年10月および12月にあさけんポストへ点字ブロックを黄色にしてほしいと要望を出しましたが理解されず改善されませんでした。
 市議会議員2名および岐阜県障害福祉課、道路維持課へも相談し、改善を求め両者から各務原市道路課に対して話をしてもらいましたが応じることなく改善はされませんでした。
 岐阜県道路維持課から各務原市へ「道路の移動等円滑化に関するガイドラインに照らし合わせてもよい状態にはないのではないか。今回は事故などなかったからよかったものの安全があっての景観ではないのか。」と話をされたところ、各務原市道路課の課長は「県からの話について内部で共有します。」と回答したとのことでした。その後、私から課長へ電話をして確認すると「市としては考え方を改めることはしないため、点字ブロックを黄色にはしない。景観も安全も大事であるため、申し訳ないが点字ブロックが識別しにくい一部の弱視者には我慢をしてもらう。」との返答でした。県からの指摘に対する情報共有には一体どのような意味があったのでしょうか?
 「景観条例の基準に準じて点字ブロックを黄色にできない」というのが各務原市としての考え方であると課長は電話で何度も主張していましたが、市の景観条例には点字ブロックについて一切言及されていません。景観条例に点字ブロックの記述がないにも関わらず、黄色にできない根拠が景観条例であるというのは、存在しないものを根拠にしているのではないか。景観条例に点字ブロックについて明記されていないのであれば、国土交通省の作成した道路の移動等円滑化に関するガイドラインに基づき、利用者からの識別しにくいという意見も踏まえ点字ブロックを黄色にすることが安全上望ましく適正な対応と言えるのではないか。
 日本も批准している法的拘束力のある国際条約の「障害者の権利に関する条約」における「合理的配慮」に照らし合わせても今回の各務原市道路課の判断は誤っているのではないでしょうか?点字ブロックの識別が難しい一部の弱視者に我慢を強いることが合理的配慮と言えるのでしょうか?
あえて我慢を強いるのであれば、点字ブロックを必要としない視覚障害者以外の者に対して、点字ブロックを黄色にすることを我慢してもらうべきではないでしょうか?なぜ移動に困難を要する弱い立場にある者が我慢を強いられることになるのか全く理解できません。景観と安全の両方が大事であると言いながら、点字ブロックが目安の輝度比を確保していれば利用者から識別しにくいという声があっても改善しないのは、景観を維持するために安全がおざなりになっていると言わざるを得ません。もし事故が起きた際には各務原市が責任を取るのでしょうか?点字ブロックの利用者は事故にあっても構わないということでしょうか?景観条例で街並みを綺麗に見せようとしているのかわかりませんが、上っ面だけでとても醜い街という印象を受けます。
 各務原市として障害者福祉のあり方をどのように考えているのか、今回の件を踏まえて具体的に回答してください。
 また、道路課の課長については電話の際に私が真面目に話していると何度か笑っていたり、「はい」か「いいえ」で答えるべき問いかけに質問と合わない反論をダラダラとして無駄に時間を費やすなど、非常に不愉快な対応を受けました。人が真面目に話していることを笑い、問いかけに真摯に答えず話をはぐらかし回答を避ける態度が各務原市の公務員としてあるべき姿なのでしょうか?
(令和4年5月19日受付)

回答

 このたびはご提案ありがとうございます。
 まずは、市職員の対応につきまして、ご不快な思いをされたことにつきましてお詫び申し上げます。
 本市では、障がい者の方々が自立し、安心して日常生活や社会生活を送ることができる生活環境を実現するため、就労環境の充実、障がいサービス・相談・支援体制の充実、誰もが利用しやすい公共的な施設の整備など、社会全体で支える仕組みづくりが重要であると考えております。
 その中で、障がい者の方々が地域で安全に安心して暮らすことのできる住みよい環境づくりとして、ハード整備の面では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(いわゆる、バリアフリー法)などの法令や、バリアフリーに関する基準等が定められ、本市でもそれらを遵守し公共施設の整備を行っております。なお、ご指摘いただいております鵜沼駅周辺および市役所周辺の点字ブロックについては、経年変化により輝度比が小さくなっていたことから、ブロックの高圧洗浄を実施し、基準となる輝度比2.0程度を確保しております。
 また、ハード整備とあわせて、例えば、点字ブロック上の障害物の撤去、障害者用駐車場の利用方法など、ソフト面の取り組みも重要です。その基本となるものが、バリアフリー化の重要性や障がい者の方々に対する理解を深め、障がい者の方々の困難を自らの問題として認識し、行動につなげる「こころのバリアフリー」であると考えております。こころのバリアフリーについての広報、啓発も進め、さまざまな障がいや障がいのある人への理解を促進してまいります。
 今後とも、ソフト施策とハード施策の両輪で、各種の障がい者施策の推進、充実に努めてまいります。
(担当課:社会福祉課 電話:058-383-1126 道路課 電話:058-383-1348)


 

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