木曽川街道と前渡雨水幹線の間(浄化センター北側)の法面等の草刈りについて

ページ番号1019925  更新日 令和5年12月28日

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提案

 景観・美観を維持するため、木曽川街道と前渡雨水幹線の間(浄化センター北側)の法面等の草刈りについては、刈り残すエリアがないよう、国・岐阜県・各務原市が連携を密にして適切に実施してください。」という内容の要望を5月10日前渡西町自治会連合会から市長あてに提出しました。11月24日まちづくり推進課から届いた回答では、要望に応えるどころか、現状維持の回答でありました。要望内容に対する岐阜土木事務所・木曽川第一出張所・市河川公園課からの回答は現状維持でありました。また、肝心な流域浄水事務所への確認問い合わせもされておらず、市の対応も中途半端な状態です。岐阜県の浄水公園の運動施設などの年間利用者数は約5万人だそうです。施設周辺の草刈り状況が不十分であり、浄水公園や各務原市の景観に相応しくありません。市長は現状維持で仕方がないとお考えなんでしょうか確認したいです。各務原市の意思を国・県に対してしっかり伝えていただき、来年度完成する木曽川周辺整備事業のイメージアップのためにも木曽川街道法面等の草刈りを年1回からせめて2回実施するよう国・県に実施するよう促してください。よろしくお願いします。
(令和5年12月11日受付 足立 全規さん)

回答

 このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 今回お問い合わせいただきました浄化センター北側部分については、添付の「管理概略図」のとおり区分けされています。
 除草回数の詳細につきましては、国土交通省(図(1))は年1回、県の土木事務所(道路際:図(2))は年2回、県の流域浄水事務所(進入経路部:図(3))および前渡広場部:図(4))は年1~2回、市(図(5))は年1回となっています。

あさけんポスト

 市では、「各務原市景観計画」において、市内全域を風景区域に指定しており、ご要望の区域も同様に大切な区域であることは認識しています。前渡西町自治会連合会からのご要望の件につきましては、市が現地を確認後に国や県に対して状況を詳細に説明するとともに草刈りの回数を増やすようお願いしましたが、管理する土地は木曽川だけでなく広範囲にわたるため、従来通り、管理上必要な回数を行う旨の回答がありました。
 なお、市内においては、行政による堤防除草とは別に、地元自治会の皆様などによるボランティアで除草を実施していただき、その後市が草の処分を行っている地区もございますので、ご検討いただけると幸いです。
(担当課:建設管理課 電話:058-383-1904)

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