下水道使用料について

ページ番号1025734  更新日 令和7年9月8日

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提案

 広報により下水道使用料に多額の税金が投入されていることが判明しました。しかしながら、市の25%は下水道を使用していません。
 我が家も浄化槽を使用しており、浄化槽処理費の値上げがありつつも下水道は通っていませんのでその値上げも享受しながら使用している状況です。
 そういった状況で多額の税金を下水道に投入することは受益者負担の観点からは大きく外れるのではないでしょうか。こちらのポストへ意見を投稿しても市政に反映されることは皆無なので、意見を述べても無駄なのかなとも思いますが、下水道未使用者が下水道工事費を負担するようなことのないよう意見いたします。
(令和7年8月12日受付)

回答

 このたびは、ご提案いただき、ありがとうございます。
 本市の下水道事業では、8月15日号広報紙の折り込み案内に掲載した、汚水処理に関する事業と、浸水被害を防ぐための雨水排水に関する事業を実施しています。
 汚水処理に関する事業については、ご意見のとおり、現状では下水道を使用していない方々が納めた税金を補填している好ましくない状況であることから、本市では経営の基本計画である経営戦略において、将来的な独立採算の達成を目指し、必要な使用料改定を段階的に実施する方向性としています。
 本市の経営戦略では、過去に実施した、または、将来実施予定の事業に伴う減価償却費を含めた長期的な推計を行っており、今回の使用料改定案も過去の事業分を加味して試算しています。
 一方、浸水被害を防ぐための雨水排水に関する事業については、雨水調整池の整備など、下水道の使用の有無に関わらず市民生活を支えるものであるため、税金によって負担されています。
 汚水処理に関する事業は受益者負担が原則であるため、いただいたご意見をしっかりと受け止め、今後の事業経営に活かしてまいります。
(担当課:下水道課 電話:058-383-7114)