避難行動要支援者名簿の近隣住民への提供について
提案
・今年度に区会(新鵜沼台区)の組長となった。そこで組長として組内はもとより近隣の行動要支援者の方々を把握しておきたく、自治会長並びに区会に市より提供されている名簿を各丁、各組の組長に提供する様申し出した。
・処が、区会(新鵜沼台8町の自治会長で構成する会)で、協議の処「名簿の中で(1)高齢女性一人暮し(2)自身の身体の状態について近隣住民にまで知られたくないと言われる方もいるので~」との理由で提供できないとの事となった。
・もとより、この名簿はその前提としてそれら上記(1)(2)等については、各務原市地域防災計画の定めにより避難支援等関係者へ一律に提供することに予め同意されており、その関係者として近隣住民が含まれているのに、である。
・それにもかかわらず「近隣住民に知られたくない」との理由はこの制度自体並びに提出をされた同意書の内容もよく理解されていない即ち支援等関係者としてその中に近隣住民が含まれている事を理解されていないと言わざるを得ない。
・その様な理由、この名簿を近隣住民(各町各組の組長)に提供しない事となると、本当にこの制度自体並びに同意書の内容を理解されて「近隣住民にも~」と支援を求められてみえる方々をも近隣住民として支援する事が出来なくなる。
・現実の問題として、因みに市から避難行動要支援者として新鵜沼台区に提出された避難行動要支援者は70名である。
・一方で支援等関係者である自治会長は8名、民生委員は4名の計12名である(新鵜沼台区は民生委員が児童委員を兼ねているので児童委員としてはいない)
・然らばこれら12名の方々でいざ災害が発生し、又台風や線状降水帯などで避難指示・命令などが発せられた時にこれらの方々のみで避難を支援する事は到底不可能である。
・況してやこれらの方々の中には、フルタイムで働いている方もあり尚更の事である。
・これらの場合、消防や警察はさて置き、まずまっ先に支援をしなければならないのが近隣住民でありその為に支援関係者として近隣住民があるのに、それにもかかわらず前記の様なためにこの制度自体が充分に機能していないと言える。
加えて区会に対し「それならそれら公開を希望しない方を除いて名簿の提供を~」と申し出たが、「名簿はコピー出来ない」と拒否された。即ち区会ですらこの制度自体と市からの名簿提供の意味・意図が全く理解していなく、自治会長、民生委員どまりで死蔵されている状態である。私から「支援等関係者として近隣住民がある」と説明しているのにその事も理解できない始末である。
・よってこの制度がその本来の主旨並びに目的どおりに充分に機能する様に下記のとおり提案する。
(1)同意確認書のうち「避難支援等関係者へ一律に提供することに」とあるのを「避難支援等関係者のうち下記の指定先に提供することに」と改める
(2)そのうえで黒太枠内の「□同意します」とあるのを下記の様に改める。
同意先の指定 下記に〇印のうえ、太枠内 をご記入ください。

(3)※支援者名簿には身体の状況を記載しない。
(4)市より自治会への名簿提供は
イ. 自治会・民生委員・児童委員
ロ. 自治会・民生委員・児童委員・近隣住民の2通りとする
(5)自治会には上記ロ. 分について、各町各組の組長、班長に名簿を提供する様に指示する(現況は自治会長、民生委員で死蔵している) 以上
(令和7年11月14日受付 山田 安重さん)
回答
このたびは、市長への提案をいただきありがとうございます。
市では、災害時に自力での避難が困難と予想される方の避難支援を円滑に実施するために「避難行動要支援者名簿」を作成し、平常時から自身の情報を地域に提供することに同意された方については、「避難支援等関係者」である自治会、自主防災組織、民生委員児童委員などへ提供しています。さらに、近隣住民など避難支援等の実施に携わる方々に対しては自治会長等を通じて、必要な範囲でコピーや書き写しにより名簿情報を提供していただいています。これらは、平常時には日ごろの見守り活動や防災訓練、災害時には安否確認や避難支援のため、活用していただくこととしています。
ご提案のように同意確認の際に提供先を細分化することで、本人の意向に沿った情報提供が可能となりますが、すべての避難支援等関係者が平常時から情報を共有していることで災害時の円滑な避難支援につながるため、名簿情報の外部提供については、一律で行うことが制度の効果を高めるために必要となります。
そのため、ご提案の同意確認を実施することは考えていませんが、一方で、ご指摘にありますように、地域での名簿情報の提供や共有など、取扱いについて自治会や名簿対象者の方々に十分に浸透していないケースもあると考えられることから、まずは、避難支援体制の実効性を高めるための効果的な名簿の取扱いについて周知することが重要であると考えます。
そこで、新たに自治会長に就任された方を含めた全自治会長を対象として年度当初に実施する自治会長研修会や市ウェブサイトなど、さまざまな機会を通じて、これらのことについて説明・発信してまいります。
また、市から送付している同意確認書には、対象者本人の制度に対する理解を深めるための説明とともに、同意された場合の名簿情報の提供範囲等についても分かりやすく記載してまいります。
なお、名簿情報の提供に同意されたにもかかわらず、「近隣住民へ情報提供したくない」という方が見えましたら、市から直接本人へ制度説明をしますので、お手数ですが自治会長を通じて市にご連絡いただけますと幸いです。
(担当課:防災対策課 電話:058-383-1190)
