税額控除

ページ番号1001580  更新日 令和5年10月19日

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調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

  1. 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
    アまたはイのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
    ア.人的控除の差の合計額
    イ.合計課税所得金額
  2. 合計課税所得金額が200万円を超える場合
    アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
    ア.人的控除の差の合計額
    イ.合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(注)令和3年度課税分より、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

参考 人的控除
令和3年度から

人的控除

人的控除
の差
所得税 住民税
障害者控除

普通

 1万円

27万円

26万円

特別

 10万円

40万円

30万円

同居特別

 22万円

75万円

53万円

ひとり親
控除

 1万円

35万円

30万円

 5万円

35万円

30万円

寡婦控除

 1万円

27万円

26万円

勤労学生控除

 1万円

27万円

26万円





一般










900万円以下

 5万円

38万円

33万円

900万円超
950万円以下

 4万円

26万円

22万円

950万円超
1,000万円以下

 2万円

13万円

11万円

老人

900万円以下

 10万円

48万円

38万円

900万円超
950万円以下

 6万円

32万円

26万円

950万円超
1,000万円以下

 3万円

16万円

13万円
















48万円超
50万円未満
900万円以下

 5万円

38万円

33万円

900万円超
950万円以下

 4万円

26万円

22万円

950万円超
1,000万円以下

 2万円

13万円

11万円

50万円以上
55万円未満
900万円以下

 3万円

36万円

33万円

900万円超
950万円以下

 2万円

24万円

22万円

950万円超
1,000万円以下

 1万円

12万円

11万円

55万円以上
133万円以下

900万円以下

適用なし

900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
扶養控除

一般

 5万円

38万円

33万円

特定

 18万円

63万円

45万円

老人

 10万円

48万円

38万円

同居老親

 13万円

58万円

45万円

基礎控除 2,400万円以下 

 5万円

48万円

43万円

2,400万円超 2,450万円以下

 5万円

32万円

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

 5万円

16万円

15万円

2,500万円超

適用なし

平成31年度から令和2年度まで

人的控除

人的控除
の差

所得税

住民税

障害者控除

普通

1万円

27万円

26万円

特別

10万円

40万円

30万円

同居特別

22万円

75万円

53万円

寡婦控除

一般

1万円

27万円

26万円

特例加算

4万円

8万円

4万円

寡夫控除

1万円

27万円

26万円

勤労学生控除

1万円

27万円

26万円





一般










900万円以下

5万円

38万円

33万円

900万円超
950万円以下

4万円

26万円

22万円

950万円超
1,000万円以下

2万円

13万円

11万円

老人

900万円以下

10万円

48万円

38万円

900万円超
950万円以下

6万円

32万円

26万円

950万円超
1,000万円以下

3万円

16万円

13万円
















38万円超
40万円未満

900万円以下

5万円

38万円

33万円

900万円超
950万円以下

4万円

26万円

22万円

950万円超
1,000万円以下

2万円

13万円

11万円

40万円以上
45万円未満
900万円以下

3万円

38万円

33万円

900万円超
950万円以下

2万円

26万円

22万円

950万円超
1,000万円以下

1万円

13万円

11万円

45万円以上
123万円以下
900万円以下

適用なし

900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
扶養控除

一般

5万円

38万円

33万円

特定

18万円

63万円

45万円

老人

10万円

48万円

38万円

同居老親

13万円

58万円

45万円

基礎控除

38万円

33万円

5万円

平成30年度以前
人的控除 人的控除
の差
所得税 住民税
障害者控除

普通

1万円

27万円

26万円

特別

10万円

40万円

30万円

同居特別

22万円

75万円

53万円

寡婦控除

一般

1万円

27万円

26万円

特例加算

5万円

35万円

30万円

寡夫控除

1万円

27万円

26万円

配偶者
控除

一般

5万円

38万円

33万円

老人

10万円

48万円

38万円

配偶者特別
控除
配偶者の
合計所得金額

38万円超
40万円未満

5万円

38万円

33万円

40万円以上
45万円未満

3万円

36万円

33万円

扶養控除

一般

5万円

38万円

33万円

特定

18万円

63万円

45万円

老人

10万円

48万円

38万円

同居老親

13万円

58万円

45万円

基礎控除

5万円

38万円

33万円

配当控除

総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合、算出された所得割額から次により求めた配当控除額が差し引かれます。

〈配当所得に対する控除率〉

課税総所得金額

 

1.000万円以下の場合 1.000万円を超える場合
1.000万円以下の部分 1.000万円越の部分
市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当など 1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(注1) 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

(注1)一般外貨建等証券投資信託とは、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託をいいます。

住宅借入金等特別税額控除

平成21年度税制改正において創設された住宅借入金等特別税額控除

平成21年度の税制改正において、所得税で住宅ローン控除が適用されている方に対し、個人住民税からも控除ができるよう、新しい住宅ローン特別控除の制度が新設されました。

対象

前年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けている方のうち、平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和7年までに入居した方で、住民税について税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていない方。

控除額

平成11年から平成18年まで、平成21年から平成25年まで、平成26年1月から平成26年3月まで、令和4年から令和7年までに入居した方

次のうち、いずれか少ないほうの金額を所得割額から控除します。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円を超えるときは97,500円)

(注)令和4年に入居した方で、一定の期間(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末、建売住宅、分譲住宅、中古住宅の取得、増改築は令和2年12月末から令和3年11月末)に契約をした場合、平成26年4月から令和3年12月までに入居した方と同様の計算方法によります。

平成26年4月から令和3年12月までに入居した方

次のうち、いずれか少ないほうの金額を所得割額から控除します。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の7%(136.500円を超えるときは136.500円)

(注)この金額は、住宅取得の対価や費用に適用される消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合においては平成26年1月から平成26年3月までに入居した方と同様の計算方法によります。

住宅借入金等特別税額控除
居住開始年月日 住宅借入金等特別税額控除額 限度額
平成11年~平成18年

次のうち、いずれか小さい金額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち
    所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の5%

97,500円

平成21年~平成25年
平成26年1月~平成26年3月

令和4年~令和7年

(注)令和4年に入居した方で、一定の

期間に契約をした場合、平成26年4月から

令和3年12月までに入居した方と同様の

計算方法による

平成26年4月~令和3年12月

(注)消費税率が8%または10%の場合

に限るそれ以外の場合は平成26年1月から

平成26年3月と同様の計算方法による

次のうち、いずれか小さい金額
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち
    所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の7%

136,500円

寄附金税額控除

地方公共団体、岐阜県共同募金会、日本赤十字社岐阜県支部、もしくは住所地の県、市の条例で定めるものに対する寄附金を支払った場合、寄附金税額控除の対象となります。

基本控除額

市民税

(寄附金額(注1)-2,000円)×6%

県民税

(寄附金額(注1)-2,000円)×4%

(注1)総所得金額等の30%を上限とします。

特例控除額

都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税含む)については、上記の基本控除額に以下の特例控除額が加算されます。

市民税

(都道府県、市町村または特別区に対する寄附金額-2,000円)×下記に定める割合×5分の3

県民税

(都道府県、市町村または特別区に対する寄附金額-2,000円)×下記に定める割合×5分の2

平成28年度から
特例控除額の算出割合(平成28年度から)
所得税の課税所得金額 令和20年度まで
(復興特別所得税あり)
令和21年度から
(復興特別所得税なし)

~ 1,950,000円

84.895%

85%

1,950,001円~ 3,300,000円

79.79%

80%

3,300,001円~ 6,950,000円

69.58%

70%

6,950,001円~ 9,000,000円

66.517%

67%

9,000,001円~18,000,000円

56.307%

57%

18,000,001円~40,000,000円

49.16%

50%

40,000,001円~

44.055%

45%

平成27年度まで
特例控除額の算出割合(平成27年度まで)
所得税の課税所得金額 平成25年度まで
(復興特別所得税なし)
平成26年度から
(復興特別所得税あり)

~1,950,000円

85%

84.895%

1,950,001円~ 3,300,000円

80%

79.79%

3,300,001円~ 6,950,000円

70%

69.58%

6,950,001円~ 9,000,000円

67%

66.517%

9,000,001円~18,000,000円

57%

56.307%

18,000,001円~

50%

49.16%

特例控除額の限度額

平成28年度から

個人住民税所得割額の20%

平成27年度まで

個人住民税所得割額の10%

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告の不要な給与所得者などが「ふるさと納税」を行った場合、所得税の確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組みが創設されました。この特例が適用される場合、所得税で控除される分に相当する「申告特例控除額」が、従来の基本控除額、特例控除額と合わせて、寄附を行った翌年度の個人住民税所得割額から控除されることとなります。

適用対象

以下の条件をすべて満たしている場合にのみ適用となります。

  • 平成27年4月1日以後に行った「ふるさと納税」である。
  • 寄附を行う際、寄附先の自治体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」を提出している。 (注2)
  • 寄附先の団体数が5団体以内である。 (注3)
  • 確定申告(住民税申告を含む)を行っていない。

(注2)特例の適用申請後に、転居による住所変更など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、寄附を行った翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更届出書を提出してください。
(注3)同じ団体に複数回寄附をしても寄附先の団体は1となります。ただし、寄附するごとに適用申請は必要です。(同じ団体に2回寄附した場合、申請書の提出も2回必要)

申告特例控除額

従来の基本控除額、特例控除額に以下の申告特例控除額が加算されます。この申告特例控除額は、従来の所得税控除相当分です。

市民税

特例控除額×下記に定める割合×5分の3

県民税

特例控除額×下記に定める割合×5分の2

申告特例控除額の算出割合
所得税の課税所得金額 令和20年度まで
(復興特別所得税あり)
令和21年度から
(復興特別所得税なし)

~1,950,000円

84.895分の5.105

85分の5

1,950,001円~3,300,000円

79.79分の10.21

80分の10

3,300,001円~6,950,000円

69.58分の20.42

70分の20

6,950,001円~9,000,000円

66.517分の23.483

67分の23

9,000,001円~

56.307分の33.693

57分の33

改正履歴について

  • 平成21年度より、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、岐阜県または各務原市が条例により指定した寄附金を住民税における寄附金控除の対象とする制度が創設され、あわせて、控除対象となる寄附金の上限額が総所得金額等の25%から30%、適用下限金額が100,000円から5,000円、控除方式が所得控除から税額控除に改められました。また、都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税含む)については、適用下限額の5,000円を超える部分について、基本控除額に個人住民税所得割額の10%を限度額とする特例控除額が加算されることとなりました。
  • 平成24年度より、適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
  • 平成27年4月1日以降に行う「ふるさと納税」について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
  • 平成28年度より、特例控除額の限度額が、個人住民税所得割額の10%から20%に引上げられました。

個人住民税における寄附金税額控除について、詳しくは総務省ホームページをご覧下さい。

外国税額控除

外国の法令により所得税または個人住民税に相当する税を課された場合には、国際的な二重課税を回避するため、外国税額控除を行います。

控除の対象となる外国所得税

所得税と同様です。
申告書に「外国税額控除に関する明細書」を添付して提出した場合に適用されます。
(注)対象となる外国所得税は国税庁ホームページをご覧ください。

外国税額控除の方法

所得税において外国税額控除が行われた場合で、所得税で控除しきれないときは、

  • まず県民税の所得割額から県民税の控除限度額(イ)を限度として控除し、
  • さらに控除しきれない額があるときは、市民税の所得割額から市民税の控除限度額(ロ)を限度として控除します。

その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)=所得税控除限度額…(A)
(イ)県民税の控除限度額=(A)×12%
(ロ)市民税の控除限度額=(A)×18%

外国税額の繰越控除

外国の所得税等の額がその年の控除限度額に満たない場合において、前年以前3年以内の各年に控除限度額を超過した額がある場合は、その年の控除余裕額(所得税と住民税の控除限度額の合計よりも外国の所得税等の額が少ない場合、その差額)の範囲内で控除することができます。
また、外国の所得税等の額が、その年の控除限度額を超える場合において、前年以前3年以内の各年に控除余裕額がある場合は、その控除余裕額の範囲内で控除することができます。

このページに関するお問い合わせ

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電話:058-383-1114
市民税課 市民税第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。