配当割・株式等譲渡割

ページ番号1016573  更新日 令和4年10月28日

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配当割

一定の上場株式などの所得に対しては、県民税配当割として配当などの支払いの際、他の所得と区分して20.315%(所得税15.315%、市・県民税5%)の税率による分離課税が行われます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記の配当などの支払いをする方が行います。
なお、上記の配当などの所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割の課税標準に含めて課税し、所得割額から配当割額が控除されます。
この控除は、市・県民税申告書(確定申告書を含む)を、当該年度の納税通知書が送達される日までに提出された場合に適用されます。

株式等譲渡所得割

源泉徴収口座を選択した特定口座内の上場株式などの譲渡に係る所得に対しては、県民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して20.315%(所得税15.315%、市・県民税5%)の税率による分離課税が行われます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます)は、上記の譲渡の対価などの支払いをする方が行います。
なお、上記の譲渡に係る所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割の課税標準に含めて課税し、所得割額から株式等譲渡所得割が控除されます。
この控除は、市・県民税申告書(確定申告書を含む)を、当該年度の納税通知書が送達される日までに提出された場合に適用されます。

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