税額の計算方法(森林環境税・均等割額・所得割額)

ページ番号1001577  更新日 令和6年1月10日

印刷大きな文字で印刷

森林環境税(令和6年度から)

国税

1,000円

備考

  • 令和6年度から、市内に住所のある個人に対して、市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
  • 森林環境税(国税)と「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)は別の税金です。

均等割額(令和6年度から)

市民税

3,000円

県民税

2,000円

備考

  • 平成26年度から、東日本大震災からの復興に関して実施する防災のための施策に必要な財源を確保するために、市民税均等割・県民税均等割にそれぞれ500円ずつ加算されていた均等割税率の引き上げが終了します。
  • 平成24年度から令和9年度までの間、「清流の国ぎふ森林・環境税」として県民税の均等割に1,000円が加算されます。

均等割額(令和5年度まで)

市民税

3,500円

県民税

2,500円

備考

  • 平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災からの復興に関して実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、市民税均等割・県民税均等割にそれぞれ500円ずつ加算されています。
  • 平成24年度から令和9年度までの間、「清流の国ぎふ森林・環境税」として県民税の均等割に1,000円が加算されます。

所得割額

課税所得金額

所得金額-所得控除額

市民税所得割額

課税所得金額 × 税率6%-調整控除-税額控除-配当割控除額など

県民税所得割額

課税所得金額 × 税率4%-調整控除-税額控除-配当割控除額など

端数の処理を次のように行います。

  • 課税所得金額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。
  • 所得割額は、100円未満の端数を切り捨てます。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
電話:058-383-1114
市民税課 市民税第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。