個人住民税(市・県民税)の「給与所得者の扶養親族申告書」などについて

ページ番号1001584  更新日 令和3年2月12日

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 地方税法の改正により、給与の支払を受ける方は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、市・県民税の『給与所得者の扶養親族申告書』を給与の支払者(勤務先)に提出しなければならないことになりました。

 ただし、市・県民税の『給与所得者の扶養親族申告書』は、納税者の皆さまの利便性を考慮し、今まで年末調整の前に提出しておられた、所得税の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と統合した1枚の様式によることとしています。
 そのため、給与の支払を受ける方は、平成23年分から『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族を記載することとなります。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についても同様の措置を講じています。)

(注)関連情報については、総務省ホームページ「個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について」をご覧ください。

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