分離課税

ページ番号1014033  更新日 令和5年11月20日

印刷大きな文字で印刷

分離課税とは

分離課税とは、主に土地や建物の譲渡所得、特定配当等の配当所得、株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等を、他の所得と分離し、別個の税率で課税することをいいます。

分離課税の対象となる所得の種類

土地や建物の譲渡所得

個人の土地や建物を売却して得た所得を譲渡所得といいます。譲渡した土地や建物を何年所有していたかで長期譲渡所得と短期譲渡所得に区別され、それぞれ税率が異なります。

土地や建物の譲渡所得における所得割額の算出方法

課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額-所得控除額(注)
課税譲渡所得金額×所得割の税率=所得割額

(注)所得控除額が総合課税の所得金額より大きい場合、引ききれない所得控除額を分離課税の所得から差し引くことができます。

特別控除額

長期譲渡所得、短期譲渡所得ともに、一定の条件に該当する場合は、下記の特別控除額がそれぞれの譲渡所得から差し引かれる特例があります。
なお、特例を受けるためには一定の要件に該当する必要があります。詳しくはお住まいの市町村を管轄する税務署(各務原市の場合、岐阜南税務署)にお尋ねください。

特例が受けられる譲渡(例) 特別控除額
自分が居住している土地や家屋等の控除(マイホームの売却) 3,000万円
収用による土地や建物等の譲渡 5,000万円
国や地方公共団体が行う特定土地区画整理事業等での譲渡 2,000万円
特定住宅地造成事業等での譲渡 1,500万円
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 800万円
低未利用地等の譲渡 100万円

所得割の税率

長期譲渡所得

譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日における所有期間)が5年を超える場合には、長期譲渡所得となります。なお、長期譲渡所得には、一般の長期譲渡所得、有料住宅地等に係る長期譲渡所得(特定分)、居住用財産の長期譲渡所得(軽課分)があり、それぞれ異なる税率が適用されます。
また、特別控除や優良住宅地等、居住用財産などは一定の要件に該当する必要があります。詳しくは、お住まいの市町村を管轄する税務署にお問い合わせください。

長期譲渡所得の種類 市民税の税率 県民税の税率
一般の長期譲渡所得 3% 2%
優良住宅地等に係る長期譲渡(2,000万円以下の部分) 2.4% 1.6%
優良住宅地等に係る長期譲渡(2,000万円超の部分) 3% 2%
居住用財産の長期譲渡(6,000万円以下の部分) 2.4% 1.6%
居住用財産の長期譲渡(6,000万円超の部分) 3% 2%
短期譲渡所得

譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日における所有期間)が5年以下の場合には、短期譲渡所得となります。なお、短期譲渡所得には、一般の短期譲渡所得と、土地等を国や地方公共団体等に譲渡した場合(軽減所得)の特例があり、それぞれ異なる税率が適用されます。
また、特別控除や特例適用の短期譲渡所得は一定の要件に該当する必要があります。詳しくは、お住まいの市町村を管轄する税務署にお問い合わせください。

短期譲渡所得の種類 市民税の税率 県民税の税率
一般の短期譲渡所得 5.4% 3.6%
特例適用の短期譲渡所得 3% 2%

 

上場株式等に係る配当所得

上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益の分配に係る配当、特定投資法人の投資口の配当等(以下、上場株式等に係る配当等)の支払を特定口座で受けている場合については、所得税15.315%(復興特別所得税含む)と住民税5%の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されているため、原則、住民税の申告を要しません。
申告する場合は、他の所得とともに総合課税とする方法のほか、所得税15.315%(復興特別所得税含む)、住民税5%の税率による申告分離課税を選択することができます。この場合、申告する上場株式等に係る配当等すべてについて、総合課税と申告分離課税どちらかを選択する必要があります。また、分離課税を選択した上場株式等に係る配当については、配当控除は適用されません。
令和6年度から所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができません。詳しくは下記のリンクをご参照ください。

上場株式等に係る配当所得における所得割額の算出方法(申告分離課税の場合)

課税所得金額=収入金額-取得費等の経費-所得控除額(注)
課税所得金額×所得割の税率(市民税3%、県民税2%)=所得割額

(注)所得控除額が総合課税の所得金額より大きい場合、引ききれない所得控除額を分離課税の所得金額から差し引くことができます。

上場株式等に係る配当所得で選択できる課税方式とその内容

課税方式 内容
申告しない場合 ・上場株式等に係る配当等の所得金額は、総所得金額等に算入されません。
・配当控除、配当割額控除の適用は受けられません。
・税率:所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、住民税5%(源泉徴収)

申告する場合

(総合課税の選択)

・上場株式等に係る配当等の所得金額は、総所得金額等に算入されます。
・配当控除、配当割額控除の適用を受けることができます。
・税率:所得税は累進課税制度での税率、住民税10%

申告する場合

(申告分離課税を選択)

・上場株式等に係る配当等の所得金額は、総所得金額等に算入されます。
・配当控除は適用されませんが、配当割額控除の適用を受けることができます。
・同一年中または過去3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができます。(ただし、損失についても申告した場合のみ)
・税率:所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、住民税5%

(注)令和6年度から所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できません 

一般株式等に係る譲渡所得および上場株式等に係る譲渡所得

一般株式や上場株式等を売却した際に生ずる所得のことをいいます。
特定口座(源泉徴収あり)での上場株式等の譲渡で生じた所得については、所得税15.315%(復興特別所得税含む)と住民税5%の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されているため、原則、住民税の申告を要しません。申告した場合には、申告分離課税となります。

一般株式等に係る譲渡所得および上場株式等に係る譲渡所得における所得割額の算出方法

課税所得金額=収入金額-取得費等の経費-所得控除額(注)
課税所得金額×所得割の税率(市民税3%、県民税2%)=所得割額

(注)所得控除額が総合課税の所得金額より大きい場合、引ききれない所得控除額を分離課税の所得から差し引くことができます。

先物取引に係る雑所得等

先物取引に係る雑所得等とは、一定の先物取引の差金等決済をした場合に生ずる、その先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額の合計額のことをいいます。

先物取引に係る雑所得等における所得割額の算出方法

課税所得金額=収入金額-取得費等の経費-所得控除額(注)
課税所得金額×所得割の税率(市民税3%、県民税2%)=所得割額

(注)所得控除額が総合課税の所得金額より大きい場合、引ききれない所得控除額を分離課税の所得から差し引くことができます。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
電話:058-383-1114
市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。