所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択について

ページ番号1001581  更新日 令和5年11月20日

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概要

 令和4年度税制改正により、令和6年度から所得税と異なる課税方法による個人住民税の課税選択が廃止になります。特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡 (源泉徴収がある特定口座) に係る所得について、確定申告で選択した課税方式が個人住民税でも適用されます。

 令和5年度までは従前どおり、所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択が可能です。特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できます。あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。

課税のしくみと他制度への影響

 特定上場株式等の配当等については、所得税15.315パーセント(復興特別所得税分含む)と住民税5パーセント(配当割)の合計20.315パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)されています。(源泉徴収がされる特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)
 確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5パーセント分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。
 一方で、申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定に用いる合計所得金額に算入されることになります。これにより扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料(負担割合を含む)などに影響が出る場合があります。

所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限(令和5年度まで)

 納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市役所へ市民税・県民税申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度(源泉分離課税)、申告分離課税、総合課税)を選択することができます。

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