所得控除額

ページ番号1013206  更新日 令和6年1月25日

印刷大きな文字で印刷

所得控除額

所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、その納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から一定金額の控除を行い、税負担の不均衡を調整するものです。
控除の適用を受けようとする場合は、所得控除の種類ごとに申告書に記載し、必要書類の提出または提示が必要です。

このページの先頭に戻る

社会保険料控除

納税義務者本人または生計を一にする親族が負担すべき国民健康保険料 (税) 、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの社会保険料で納税義務者本人が支払ったり、納税義務者本人の給与等から差し引かれた場合、その金額が控除されます。

(注1)納税義務者本人と生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から引き落とし(天引き)されている国民健康保険料 (税) 、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、納税義務者本人の控除の対象になりません。
(注2)国民年金保険料、国民年金基金の掛金の適用には、支払額を証明する書類が必要です。ただし、給与所得者が既に年末調整で国民年金保険料、国民年金基金の掛金の適用を受けている場合は、証明書類の添付・提示は不要です。

このページの先頭に戻る

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に規定された共済契約(旧第二種共済契約を除く)に基づく掛金や確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金および個人型年金加入者掛金、条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金を納税義務者本人が支払った場合に、支払った掛金額の合計金額が控除されます。

(注)支払った掛金の額を証明する書類が必要です。ただし、給与所得者が既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付・提示は不要です。

このページの先頭に戻る

生命保険料控除

保険金、年金、共済金または一時金(これらに類する給付金含む)の受取人のすべてを納税義務者本人またはその配偶者その他の親族とする、生命保険料契約に係る保険料、個人年金保険契約に係る保険料および介護医療保険契約に係る保険料(いわゆる契約者配当金を除く)を納税義務者本人が支払った場合、次により算出した額の合計が適用限度額の範囲内で控除されます。保険契約の時期により控除額の計算方法が異なります。

(注)保険会社等が発行する控除証明書が必要です。ただし、給与所得者が既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付・提示は不要です。
 

生命保険料控除額の計算方法

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)
支払額 (1) 控除額 (2)
12,000円以下のとき 全額
12,000円超 32,000円以下のとき (1)×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下のとき (1)×1/4+14,000円
56,000円超のとき 28,000円
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)
支払額 (3) 控除額 (4)
15,000円以下のとき 全額
15,000円超 40,000円以下のとき (3)×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下のとき (3)×1/4+17,500円
70,000円超

35,000円

(注)新契約、旧契約の区分は、生命保険会社等が発行する控除証明書に表示されています。

新契約と旧契約の両方で適用を受ける場合の保険料控除額

各保険の種類ごとに、下記(a)~(c)のうち最も大きい金額の控除額となります。

(a)新契約に該当する生命保険料について、上記の表で計算した控除額(2)
(b)旧契約に該当する生命保険料について、上記の表で計算した控除額(4)
(c)(2)と(4)の合計額(上限28,000円)

適用限度額について

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。

このページの先頭に戻る

地震保険料控除

納税義務者本人または生計を一にする親族が常時居住している家屋などの資産に対する損害保険契約等について、納税義務者本人が支払った地震等損害部分の保険料(いわゆる契約者配当金を除く)がある場合に、適用限度額の範囲内で控除されます。保険契約の区分により控除額の計算方法が異なります。

(注)保険会社等が発行する控除証明書が必要です。ただし、給与所得者が既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付・提示は不要です。

地震保険料控除の計算方法

地震保険料
支払額 (1) 控除額 (2)
50,000円以下のとき (1)×1/2
50,000円超のとき 25,000円
長期損害保険契約に係る保険料
支払額 (3) 控除額 (4)
5,000円以下のとき 全額
5,000円超 15,000円以下のとき (3)×1/2+2,500円
15,000円超のとき 10,000円

地震保険料と長期損害保険契約に係る保険料の両方で適用を受ける場合の保険料控除額

上記の表で計算した控除額(2)と(4)の合計額(上限25,000円)

(注)一つの契約で地震保険、長期損害保険の両方に加入している場合は、いずれか一方しか選択できません。(有利な方を選択できます。)

 

このページの先頭に戻る

障害者控除

納税義務者本人や納税義務者本人の同一生計配偶者、または扶養親族が前年の12月31日現在で、障害者や特別障害者である場合に控除されます。

(注)障害者や特別障害者であることを証明する書類、手帳が必要です。

区分 要件 控除額
障害者 身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級 など 26万円
特別障害者 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級 など 30万円
同居特別障害者 特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、
生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている方(注)
53万円

(注)特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族が老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。

このページの先頭に戻る

ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除

寡婦控除・ひとり親控除(令和3年度から)

納税義務所本人が寡婦またはひとり親である場合に控除されます。住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」等、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がある方は対象外です。

区分 要件 控除額
寡婦

(1)夫と死別・離婚した後婚姻をしていない方や夫が生死不明などの方で、

子以外の扶養親族があり、合計所得金額が500万円以下の方

26万円

(2)夫と死別した後婚姻をしていない方や夫が生死不明などの方で、

合計所得金額が500万円以下の方

26万円
ひとり親

現に婚姻をしていない方または配偶者が生死不明などの方で、

総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(注)があり、

合計所得金額が500万円以下の方

30万円

(注)生計を一にする子のうち、他の方の同一生計配偶者や扶養親族となっている方は除きます。

寡婦(寡夫)控除(令和2年度まで)

納税義務者本人が次のうちいずれかに該当する場合に、寡婦(寡夫)控除を受けることができます。

区分 要件 控除額

寡婦

(a)夫と死別・離婚した後婚姻をしていない方や夫が生死不明などの方で、

扶養親族や総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(注)のある方

26万円

(b)(a)に該当する方で、扶養親族である子があり、かつ、

合計所得金額が500万円以下の方(特別の寡婦)

30万円

(c)夫と死別した後婚姻をしていない方や夫が生死不明などの方で、

合計所得金額が500万円以下の方

26万円
寡夫

妻と死別・離婚した後婚姻をしていない方や妻が生死不明などの方で、

合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が38万円以下の

生計を一にする子(注)のある方

26万円

(注)生計を一にする子のうち、他の方の同一生計配偶者や扶養親族となっている方は除きます。 

このページの先頭に戻る

勤労学生控除

納税義務者本人が前年の12月31日現在、下記の条件をすべて満たす勤労学生である場合、勤労学生控除が受けられます。

(a)学校教育法に規定する学校の学生等である
(b)合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)
(c)不労所得が10万円以下

(注1)不労所得とは、自己の勤労に基づく事業所得・給与所得・退職所得・雑所得以外の所得をいいます。
(注2)学校教育法に規定する学校の学生等であることを証明する書類が必要です。

  • 控除額260,000円

このページの先頭に戻る

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除

生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下で、納税義務者本人の合計所得金額が1000万円以下の場合は、下表の区分に従い、配偶者控除額が控除されます。また、納税義務者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除は適用されず、同一生計配偶者となります。

(注1)生計を一にする配偶者は、前年中に死亡した方も含みます。
(注2)内縁関係の方や他の方の扶養親族、青色事業専従者給与の支払いを受ける方、白色事業専従者となっている方は該当しません。
(注3)配偶者控除と配偶者特別控除を併用することはできません。

配偶者特別控除

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超から133万円以下の場合は、下表の区分に従い、配偶者特別控除額が控除されます。

(注1)生計を一にする配偶者は、前年中に死亡した方も含みます。
(注2)内縁関係の方や他の方の扶養親族、青色事業専従者給与の支払いを受ける方、白色事業専従者となっている方は該当しません。

令和3年度から

配偶者控除額
納税義務者本人の合計所得金額:900万円以下
  控除額
一般の控除対象配偶者(69歳以下の方) 33万円
老人控除対象配偶者(70歳以上の方)

38万円

納税義務者本人の合計所得金額:950万円以下
  控除額
一般の控除対象配偶者(69歳以下の方) 22万円
老人控除対象配偶者(70歳以上の方) 26万円
納税義務者本人の合計所得金額:1,000万円以下
  控除額
一般の控除対象配偶者(69歳以下の方) 11万円
老人控除対象配偶者(70歳以上の方) 13万円
配偶者特別控除額
納税義務者本人の合計所得金額:900万円以下
配偶者の合計所得 控除額
48万円超 95万円以下 33万円
95万円超 100万円以下 33万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 26万円
110万円超 115万円以下 21万円
115万円超 120万円以下 16万円
120万円超 125万円以下 11万円
125万円超 130万円以下 6万円
130万円超 133万円以下 3万円
133万円超 0円
納税義務者本人の合計所得金額:950万円以下
配偶者の合計所得金額 控除額
48万円超 95万円以下 22万円
95万円超 100万円以下 22万円
100万円超 105万円以下 21万円
105万円超 110万円以下 18万円

110万円超 115万円以下

14万円

115万円超 120万円以下

11万円
120万円超 125万円以下 8万円
125万円超 130万円以下 4万円
130万円超 133万円以下 2万円
133万円超 0円
納税義務者本人の合計所得金額:1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 控除額
48万円超 95万円以下 11万円
95万円超 100万円以下 11万円
100万円超 105万円以下 11万円
105万円超 110万円以下 9万円
110万円超 115万円以下 7万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 125万円以下 4万円
125万円超 130万円以下 2万円
130万円超 133万円以下 1万円
133万円超 0円

過年度分の配偶者控除・配偶者特別控除

このページの先頭に戻る

扶養控除

納税義務者本人と生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下の方が扶養親族に該当します。

区分 要件 控除額

一般の控除対象扶養親族

16歳から18歳または23歳から69歳の方 33万円
特定扶養親族 19歳から22歳の方 45万円

老人扶養

親族

同居老親等 70歳以上の方

納税義務者本人やその配偶者の直系尊属

(父母や祖父母)で、納税義務者本人や

その配偶者との同居を常としている方

45万円

同居老親等

以外

納税義務者本人と生計を一にする親族で、

同居老親等には該当しない方

38万円

(注1)親族とは、配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)、児童福祉法の規定により里親に委託された児童(18歳未満)、または老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人(65歳以上)を指します。
(注2)前年中に死亡した方も含みます。
(注3)他の方の扶養親族、青色事業専従者給与の支払いを受ける方、白色事業専従者となっている方は該当しません。

このページの先頭に戻る

基礎控除

基礎控除(令和3年度から)

基礎控除の控除額は、納税義務者本人の合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に引き下げられます。また、納税義務者本人の合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用がなくなります。控除額は次の表のとおりです。

合計所得金額 控除額
24,000,000円以下 430,000円
24,000,000円超 24,500,000円以下 290,000円
24,500,000円超 25,000,000円以下 150,000円
25,000,000円超 0円

基礎控除(令和2年度まで)

  • 控除額330,000円

このページの先頭に戻る

雑損控除

納税義務者本人や納税義務者本人と生計を一にする総所得金額等が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の配偶者またはその他の親族の方で、災害、盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合に控除されます。

(注)災害関連支出の領収書、り災証明書、盗難被災届などの証明書が必要です。

雑損控除の計算方法

次のうち、いずれか多い方の金額

(a)(損害金額(災害関連支出の金額を含みます)-保険金などで補てんされる金額)-総所得金額等×10分の1
(b)(災害関連支出の金額-保険金などで補てんされる金額)-5万円

このページの先頭に戻る

医療費控除

納税義務者本人または生計を一にする親族のために、納税義務者本人が一年間に支払った医療費が一定の金額を超えるときに控除が受けられます。
医療費控除には、通常の「医療費控除」と「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」があります。控除は、どちらか一方を選択して適用することになります。
通常の医療費控除は、次の計算方法によって算出した額になります(上限200万円)。

医療費控除の計算方法

  • (支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額)-(10万円と総所得金額等の5%相当額のいずれか少ない方の金額)

(注)医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」が必要です。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの各年中に、納税義務者本人が健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行い、納税義務者本人または納税義務者本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等(一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品)購入費が12,000円を超える場合に、次の計算式によって計算した金額が医療費控除(特例)として控除されます。(上限88,000円)。

(注)セルフメディケーション税制を受けるためには、「セルフメディケーション税制の明細書」が必要です。

  • (特定一般用医薬品等購入費の合計額)-(保険金等で補てんされる金額)-12,000円

このページの先頭に戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
電話:058-383-1114
市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。