所得金額

ページ番号1001578  更新日 平成26年2月1日

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所得割額の計算基礎は所得金額です。所得金額は、所得の種類に応じてそれぞれの収入金額から、その収入を得るために要した経費(通常は「必要経費」といいます)などを差し引いて算出されます。

なお、市民税は前年中の所得を基準として計算されますので、例えば令和6年度の市民税は、令和5年中の所得金額が基準となります。

所得の種類と所得金額の計算方法
所得の種類 所得金額の計算方法
1.利子所得
公債、社債、預貯金などの利子
収入金額=利子所得の金額(源泉分離課税分を除く)
2.配当所得
株式や出資の配当など
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
3.不動産所得
地代、家賃、権利金など
収入金額-必要経費=不動産所得の金額
4.事業所得
事業をしている場合に生じる所得
収入金額-必要経費=事業所得の金額
5.給与所得
会社員の給料、パート勤務の賃金など
収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
6.退職所得
退職金、一時恩給など
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
7.山林所得
山林を売った場合に生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

8.譲渡所得
土地などの財産を売った場合に生じる所得

収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額

(注)1/2の額が課税対象です。

9.一時所得
懸賞の賞金、生命保険の満期返戻金など

収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額

(注)1/2の額が課税対象です。

10.雑所得
老齢年金などの公的年金等
収入金額-公的年金等控除額=公的年金などに係る雑所得の金額

10.雑所得
業務にあたる原稿料などの副収入による所得、または上記所得のいずれにも該当しない所得

収入金額-必要経費=雑所得の金額

給与所得の金額の算出

 給与所得の金額は、前年中の給与等の収入金額の合計額から必要経費に代わるものとして、収入金額に応じた、給与所得控除額を控除した残額となります。
 令和3年度からは給与所得控除額が一律10万円引き下げられることに伴い、子育て世帯や介護世帯に負担増が生じないように所得金額調整控除が適用される場合があります。また、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合に所得金額調整控除が適用されます。
 給与所得の金額は、下記のとおりとなります。

収入金額の合計額別の給与所得の金額
令和3年度課税分から
給与等の収入金額の合計額(A) 給与所得の金額
550,999円以下 0円
551,000円以上1,618,999円以下 (A)-550,000円
1,619,000円以上1,619,999円以下

1,069,000円

1,620,000円以上1,621,999円以下 1,070,000円
1,622,000円以上1,623,999円以下 1,072,000円
1,624,000円以上1,627,999円以下 1,074,000円
1,628,000円以上1,799,999円以下(注) (A)×60%+100,000円
1,800,000円以上3,599,999円以下(注) (A)×70%-80,000円
3,600,000円以上6,599,999円以下(注) (A)×80%-440,000円
6,600,000円以上8,499,999円以下 (A)×90%-1,100,000円
8,500,000円以上 (A)-1,950,000円

(注)収入金額の合計額が、1,628,000円以上6,599,999円以下の場合は、収入金額の合計額を4で除し、千円未満の端数を切り捨てた額に4を乗じて得た金額を収入金額の合計額の欄にあてはめて計算を行い、求めた額が給与所得の金額となります。

 所得金額調整控除
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
・給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
(a)特別障害者(b)年齢23歳未満の扶養親族を有する(c)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

{給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

・給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、その金額の合計金額が10万円を超える場合

{給与所得控除後の給与等の金額(注)+公的年金等に係る雑所得の金額(注)}-10万円
(注)10万円を超える場合は10万円

令和2年度課税分まで
給与等の収入金額の合計額(A) 給与所得の金額
650,999円以下 0円
651,000円以上1,618,999円以下 (A)-650,000円
1,619,000円以上1,619,999円以下 969,000円
1,620,000円以上1,621,999円以下 970,000円
1,622,000円以上1,623,999円以下 972,000円
1,624,000円以上1,627,999円以下 974,000円
1,628,000円以上1,799,999円以下(注) (A)×60%
1,800,000円以上3,599,999円以下(注) (A)×70%-180,000円
3,600,000円以上6,599,999円以下(注) (A)×80%-540,000円
6,600,000円以上9,999,999円以下 (A)×90%-1,200,000円
10,000,000円以上 (A)-2,200,000円

(注)収入金額の合計額が、1,628,000円以上6,599,999円以下の場合は、収入金額の合計額を4で除し、千円未満の端数を切り捨てた額に4を乗じて得た金額を収入金額の合計額の欄にあてはめて計算を行い、求めた額が給与所得の金額となります。

老齢年金などの公的年金等に係る雑所得の金額の算出

 公的年金等は過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、恩給(一時恩給を除きます。)、国民年金などです。
 公的年金等に係る雑所得の金額は、前年中の公的年金等の収入金額の合計額から、公的年金等控除額を控除した残額となります。公的年金等に係る雑所得の金額は、下記のとおりとなります。

支払金額の合計額別の公的年金等に係る雑所得の金額
R3年度課税分から
受給者の年齢65歳未満の方
公的年金等の支払金額の合計額(B) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

130万円未満

B-600,000円(注)

B-500,000円(注) B-400,000円(注)
130万円以上 410万円未満 B×0.75-275,000円 B×0.75-175,000円

B×0.75-75,000円

410万円以上 770万円未満 B×0.85-685,000円 B×0.85-585,000円 B×0.85-485,000円
770万円以上 1,000万円未満 B×0.95-1,455,000円 B×0.95-1,355,000円 B×0.95-1,255,000円
1,000万未満 B-1,955,000円 B-1,855,000円

B-1,755,000円

受給者の年齢65歳以上の方
公的年金等の支払金額の合計額(B) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
330万円未満

B-1,100,000円(注)

B-1,000,000円(注)

B-900,000円(注)

330万円以上 410万円未満

B×0.75-275,000円 B×0.75-175,000円

B×0.75-75,000円

410万円以上 770万円未満 B×0.85-685,000円 B×0.85-585,000円 B×0.85-485,000円
770万円以上 1,000万円未満 B×0.95-1,455,000円 B×0.95-1,355,000円 B×0.95-1,255,000円
1,000万円以上 B-1,955,000円 B-1,855,000円

B-1,755,000円

R2年度課税分まで
受給者の年齢65歳未満の方
公的年金等の支払金額の合計額(B) 公的年金等に係る雑所得の金額
130万円未満 (B)-70万円(注)
130万円以上410万円未満 (B)×0.75-375,000円
410万円以上770万円未満 (B)×0.85-785,000円
770万円以上 (B)×0.95-1,555,000円
受給者の年齢65歳以上の方
公的年金等の支払金額の合計額(B) 公的年金等に係る雑所得の金額
330万円未満 (B)-120万円(注)
330万円以上410万円未満 (B)×0.75-375,000円
410万円以上770万円未満 (B)×0.85-785,000円
770万円以上 (B)×0.95-1,555,000円

(注)公的年金等控除額は公的年金等の支払金額の合計額を限度とします。

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