個人住民税の公的年金からの特別徴収

ページ番号1001585  更新日 令和3年2月12日

印刷大きな文字で印刷

 従来、納税通知書や口座振替で納付していただいていた公的年金にかかる個人住民税を、平成21年10月支給分の公的年金から、あらかじめ天引きさせていただく特別徴収制度が始まり、特別徴収対象者の方は住民税納期が年4回から年6回になります。

対象となる方(以下の要件をすべて備えている方)

  • 前年中に公的年金などの支払いを受けている方
  • 当該年度の初日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金などの支払いを一つの年金において18万円以上受けている方
  • 当該年度の4月1日に、65歳以上になっている方
  • 介護保険料が年金から天引きされている方

対象となる市・県民税(公的年金などに係る所得割額および均等割額)

 公的年金など以外に給与所得、事業所得など他の所得がある場合は、これらに係る所得割額および均等割額は給与からの特別徴収または普通徴収となります。

(例1) 給与所得(特別徴収)と年金所得がある場合
対象となる市・県民税 改正前 改正後
均等割額 給与からの特別徴収 給与からの特別徴収
給与分の所得割額 給与からの特別徴収 給与からの特別徴収
公的年金分の所得割額 給与からの特別徴収 年金からの特別徴収

 この場合は、給与に係る税額は給与から、年金に係る税額は年金から、別々に特別徴収されます。

(例2) 事業所得と年金所得がある場合
対象となる市・県民税 改正前 改正後
均等割額 普通徴収 年金からの特別徴収
公的年金分の所得割額 普通徴収 年金からの特別徴収
事業所得分の所得割額 普通徴収 普通徴収

 この場合は、年金に係る税額は年金から特別徴収され、事業所得に係る税額はご自分で納付していただきます。

徴収方法

特別徴収を開始する年度における徴収方法

平成21年度または新たに特別徴収開始となった年度
徴収方法 期別 徴収月 徴収税額
普通徴収 上半期 6月・8月 年税額の半分の額を、2回に分けて納付
特別徴収 下半期 10月・12月・2月 年税額の半分の額を、3回に分けて徴収

(注)上半期(6月・8月)は普通徴収となりますので、年税額の4分の1ずつを納付書または口座振替で納めていただきます。
(注)下半期(10月・12月・2月)は特別徴収となりますので、年税額の6分の1ずつを老齢基礎年金などの支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収をします。

通常年度における徴収方法

平成29年度から

新たに特別徴収開始となった年度の翌年度以後
徴収方法 期別 徴収月 徴収税額
特別徴収 上半期(仮徴収) 4月・6月・8月 (前年度分の年税額÷2)÷3
特別徴収 下半期(本徴収) 10月・12月・2月 (年税額-仮徴収額)÷3

(注)上半期(4月・6月・8月)においては、前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の6分の1ずつを、老齢基礎年金などの支給月ごとに当該年金支払額から仮徴収します。
(注)下半期(10月・12月・2月)においては、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを老齢基礎年金などの支給月ごとに当該年金支払額から本徴収します。

平成28年度まで

平成22年度または新たに特別徴収開始となった年度の翌年度
徴収方法 期別 徴収月 徴収税額
特別徴収 上半期(仮徴収) 4月・6月・8月 前年度の下半期に徴収した額に相当する額を3回に分けて徴収
特別徴収 下半期(本徴収) 10月・12月・2月 年税額から上半期仮徴収額を控除した残額を3回に分けて徴収

(注)上半期(4月・6月・8月)においては、前年度の下半期(前年の10月からその翌年の3月)の特別徴収額の3分の1ずつを、老齢基礎年金などの支給月ごとに当該年金支払額から仮徴収します。
(注)下半期(10月・12月・2月)においては、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを老齢基礎年金などの支給月ごとに当該年金支払額から本徴収します。

特別徴収開始年度と2年目以降の徴収方法の具体例(平成29年度以後の例)

年金に係る税額が24,000円の場合

年金特徴1年目
徴収方法 年金支給月 税額
普通徴収(自分で納付) 6月 年額の4分の1
6,000円
普通徴収(自分で納付) 8月 年額の4分の1
6,000円
特別徴収(年金から天引き) 10月 年額の6分の1
4,000円
特別徴収(年金から天引き) 12月 年額の6分の1
4,000円
特別徴収(年金から天引き) 2月 年額の6分の1
4,000円
年金特徴2年目
徴収方法 年金支給月 税額
特別徴収(仮徴収) 4月 前年度分の年税額の6分の1
4,000円
特別徴収(仮徴収) 6月 前年度分の年税額の6分の1
4,000円
特別徴収(仮徴収) 8月 前年度分の年税額の6分の1
4,000円
特別徴収(本徴収) 10月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
4,000円
特別徴収(本徴収) 12月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
4,000円
特別徴収(本徴収) 2月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
4,000円

年度途中で状況に変更があった場合、年金からの特別徴収(天引き)が中止されることがあります。

公的年金からの特別徴収が中止となる方

  • 年度の途中で市民税・県民税の税額が変更となった方 (注)
  • 本年1月1日以降に市外へ転出された方 (注)
  • 介護保険料が公的年金からの特別徴収(天引き)されていない、または特別徴収されなくなった方
  • 特別徴収の対象となっている老齢基礎年金などの支払いが18万円以下になった方
  • 特別徴収(天引き)を行った場合、その税額が公的年金から引ききれない方

 特別徴収が中止となった場合、特別徴収された額を除いた残りの税額が普通徴収(納付書または口座振替により納税者自身で納付)に切り替わります。

(注)平成28年10月1日以降に実施する特別徴収より、「転出や税額変更があった場合においても一定要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
電話:058-383-1114
市民税課 市民税第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。