納税義務者

ページ番号1001576  更新日 令和5年10月19日

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個人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

  • 市内に住所を有する個人
    納めるべき税:森林環境税額(注1)および均等割額、所得割額の合計額
  • 市内に事務所、事業所または家屋敷(注2)を有する個人で、市内に住所を有しない方
    納めるべき税:均等割額

市内に住所を有するかどうか、また、事務所などを有するかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます)現在の状況で判断されます。

(注1)令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。森林環境税とは、市内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

(注2)家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいい、常に居住できる状態にあるもので、現実に居住していることを要しません。

市民税・県民税・森林環境税が課税されない人

森林環境税および均等割、所得割がかからない方(令和6年度から)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者(注3)、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に換算すると2,044千円未満)であった方

均等割および所得割がかからない方(令和3年度から令和5年度まで)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者(注3)、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に換算すると2,044千円未満)であった方

(注3)民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)現在で18歳または19歳の方は市・県民税の非課税判定において未成年者にあたらないことになりました。

均等割および所得割がかからない方(令和2年度まで)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に換算すると2,044千円未満)であった方

森林環境税がかからない方(令和6年度から)

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方

  • 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
    31.5万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+28.9万円
  • 同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない場合
    41.5万円

均等割がかからない方(令和3年度から)

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方

  • 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
    32万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+29万円
  • 同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない場合
    42万円

均等割がかからない方(令和2年度まで)

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方

  • 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
    32万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+19万円
  • 同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない場合
    32万円

所得割がかからない方(令和3年度から)

前年の総所得金額等(注4)が次の算式で求めた金額以下の方

  • 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
    35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+42万円
  • 同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない場合
    45万円

所得割がかからない方(令和2年度まで)

前年の総所得金額等(注4)が次の算式で求めた金額以下の方

  • 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
    35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+32万円
  • 同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない場合
    35万円

(注4)「総所得金額等」とは「総所得、土地等に係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、山林所得および退職所得の金額の合計額」です。

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