市・県民税への租税条約の適用について

ページ番号1019905  更新日 令和6年1月23日

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租税条約の概要

租税条約は所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税および租税回避の防止などを目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。

条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や市・県民税が免除となります。

申請方法

租税条約に基づく市・県民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに各務原市役所市民税課へ下記書類の提出が必要です。

税務署への所得税の届出だけでは、市・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

すでに書類を提出していて、契約期間内であれば給与支払報告書の記載(下記「事業者の方へ」参照)のみで書類の提出は省略できます。

契約期間が切れて再契約した場合は再度、書類の提出が必要です。

提出書類

  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印があるもの)
  • 本人確認書類(パスポート、在留カードなど)

事業主の方へ

給与支払報告書の摘要欄に、国名・租税条約関係文言・契約期間を記載してください。

(例:中国・日中租税条約第21条該当・契約期間2023年1月1日~2024年1月1日)

このページに関するお問い合わせ

市民税課
電話:058-383-1114
市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。