申告と納税

ページ番号1001582  更新日 令和6年1月19日

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申告をしなければならない方

 1月1日現在市内に住所のある方は、市民税の申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や、次に該当する方、申告の必要はありません。

  • 前年中の所得が給与所得のみで、給与支払者から給与支払報告書が提出された方
    ・前年中の所得が給与所得のみの方でも給与支払報告書が提出されない方は、申告の必要があります。また、給与支払報告書が提出される方でも、前年中に災害を受けたことによる雑損控除や、自己または家族が病気 にかかったことによる医療費控除を受けようとする方は、そのための申告書を提出してください。
  • 前年中の所得が公的年金等のみの方
    ・配偶者特別控除、医療費控除、社会保険料控除などを受けようとする方は申告しなければなりません。
    ・遺族年金および障害者年金は年金支払報告書が提出されないので申告が必要です。
  • 収入がない方で、市内在住の親族が扶養親族として申告等をされている方

 所得金額が非課税限度額を下回っている方、2種類以上の収支を通算すると赤字になる方でも申告が必要です。
 給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円を超える方、あるいは2カ所以上から給与等の支払を受けている方で、年末調整を受けない従たる給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計金額が20万円を超える方は、所得税の確定申告が必要です。
 収入がない、あるいは均等割や所得割がかからない方でも申告がないと国民健康保険料の低所得者に対する軽減措置など各種の軽減措置が受けられない場合があります。
 申告の必要のない方に該当しない方で市民税の申告がない方は所得証明書が発行できません。

申告書の提出期限

令和6年3月15日(金曜日)まで

市民税・県民税申告書

申告書は市民税・県民税申告書をご覧ください。

納税の方法

給料からの特別徴収

 所得の種類が給与所得の場合は、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引いて、翌月の10日までに納めていただくことになっています。なお、納税者には特別徴収義務者を通じて特別徴収税額の通知書により税額を通知します。

  • 所得税の源泉徴収と似ていますが、ボーナスからは徴収されません。
  • 特別徴収されていた人が年の途中で退職し給与の支払を受けなくなった場合は特別徴収できなくなった残りの税額を次の場合を除き普通徴収の方法で納税していただくことになります。
    ・別の会社に就職して、引き続き特別徴収されることを会社に申し出た場合
    ・退職した人が、支給される退職手当などから残りの税額を一括して徴収されることを会社に申し出た場合

年金からの特別徴収

 65歳以上の公的年金受給者は、公的年金から個人住民税が天引きされて支払われます。
 これにより、年金からの特別徴収対象者は個人住民税の納期が年4回(6月・8月・10月・1月)から年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)になります。

  • 年金額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金などを受給している方(介護保険料の特別徴収と同様の扱い)が対象となります。
  • 公的年金等に係る個人住民税の所得割額と均等割額(年金所得以外の所得に係る個人住民税および対象とならない方は従来どおりの方法での納付)
    (注)詳しくは「個人住民税の公的年金からの特別徴収」をご覧ください。

普通徴収

 所得の種類が事業所得などの場合や特別徴収をしない会社などに勤めている場合は、市役所から送付する納税通知書(納付書)により、通常年4回(6月・8月・10月・1月)に分けて納めていただきます。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
電話:058-383-1114
市民税課 市民税第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。