申告と納税

ページ番号1001582  更新日 令和8年1月20日

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市民税・県民税の申告をしなければならない方

1月1日現在市内に住所のある方で、次に該当する方は、市民税・県民税の申告書を提出しなければなりません。

  • 前年中に収入がない方で、各務原市に住んでいる納税義務者に扶養されていない方は、申告が必要です。収入がない、あるいは均等割や所得割がかからない方でも申告がないと、国民健康保険料の低所得者に対する軽減措置など各種の軽減措置が受けられません。
  • 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方のうち、雑損控除、医療費控除、寄附金控除等の勤務先から受け取る源泉徴収票に記載されない各種控除を受けようとする方は、申告が必要です(注)。
    また、勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない方は、申告が必要です。
  • 前年中の所得が公的年金等のみで、年金支払先から市に支払報告書が提出されていない方のうち、配偶者特別控除、医療費控除、年金から特別徴収(差し引き)されていない社会保険料の控除などを受けようとする方は申告が必要です(注)。
    また、遺族年金および障害者年金のみの方は課税所得には含まれないため年金支払報告書が提出されませんが、国民健康保険料の低所得者に対する軽減措置など各種の軽減措置に影響する可能性があるため、申告が必要です。

(注)地方自治体への寄附金(ふるさと納税)を行い、ワンストップ特例制度の適用を受けている方でも、医療費控除等の各種控除適用のため申告を行う場合は、改めてすべての寄附金についても申告を行う必要があります。

  • 所得金額が非課税限度額を下回っている方、2種類以上の収支を通算すると赤字になる方でも申告が必要です。
  • 申告をしなければならない方に該当している方で、所得・課税証明書の発行を希望される方は申告が必要です。

市民税・県民税の申告をしなくてもよい方

所得税の確定申告をされた方や、次に該当する方は、申告の必要はありません。

  • 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から市へ給与支払報告書が提出された方で、雑損控除、医療費控除、寄附金控除等の勤務先から受け取る源泉徴収票に記載されない各種控除を受ける必要がない方
  • 前年中の所得が公的年金等のみの方で、配偶者特別控除、医療費控除、年金から特別徴収(差し引き)されていない社会保険料の控除などを受ける必要のない方
  • 前年中の収入がない方で、市内在住の親族が扶養親族として申告等をされている方
    ただし、合計所得金額が1,000万円を超える方と生計を一にする配偶者の方は、申告書の提出が必要となる場合があります(注)。

(注)次のいずれかに該当する場合は申告の必要はありません。
・合計所得金額1,000万円超の方が配偶者に係る障害者控除を受けている場合
・合計所得金額1,000万円超の方が確定申告もしくは市民税・県民税申告で配偶者を「同一生計配偶者」として申告している場合

申告書の提出期限

令和8年3月16日(月曜日)まで

市民税・県民税申告書

申告書は市民税・県民税申告書をご覧ください。

納税の方法

給料からの特別徴収(差し引き)

所得の種類が給与所得の場合は、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引きして、翌月の10日までに納めていただくことになっています。なお、納税者には特別徴収義務者を通じて特別徴収税額の通知書により税額を通知します。

  • 所得税の源泉徴収と似ていますが、ボーナスからは徴収されません。
  • 特別徴収されていた人が年の途中で退職し給与の支払を受けなくなった場合は特別徴収できなくなった残りの税額を次の場合を除き普通徴収の方法で納税していただくことになります。
    ・別の会社に就職して、引き続き特別徴収されることを会社に申し出た場合
    ・退職した人が、支給される退職手当などから残りの税額を一括して徴収されることを会社に申し出た場合

年金からの特別徴収(差し引き)

65歳以上の公的年金受給者は、公的年金から個人住民税が差し引きされて支払われます。
これにより、年金からの特別徴収対象者は個人住民税の納期が年4回(6月・8月・10月・1月)から年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)になります。

  • 年金額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金などを受給している方(介護保険料の特別徴収と同様の扱い)が対象となります。
  • 公的年金等に係る個人住民税の所得割額と均等割額(年金所得以外の所得に係る個人住民税および対象とならない方は従来どおりの方法での納付)
    (注)詳しくは「個人住民税の公的年金からの特別徴収(差し引き)」をご覧ください。

普通徴収

 所得の種類が事業所得などの場合や特別徴収をしない会社などに勤めている場合は、市役所から送付する納税通知書(納付書)により、通常年4回(6月・8月・10月・1月)に分けて納めていただきます。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
電話:058-383-1114
市民税課 市民税第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。