退職所得に対する分離課税

ページ番号1001588  更新日 令和4年2月25日

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 所得税を源泉徴収することとされている退職手当などは、他の所得と区別して、その年中の退職所得の金額を基にして、その年の1月1日に居住する市町村で住民税が課税されます。

納税の方法

 退職手当などを支給する会社などが、その手当などを支給する際差し引いて納めるのが原則です。

退職所得の所得割の算出方法

平成24年12月31日以前に支払われるべき場合

{(収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)}×0.9

平成25年1月1日以後に支払われるべき場合

勤続年数5年以内の法人役員等

(収入金額-退職所得控除額)×税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)(注1)

 上記以外

(収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率(市民税6パーセント、県民税4パーセント)(注2)

(注1)退職所得金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」とされていますが、この1/2を乗じる措置を、勤続年数が5年以内の法人役員等(公務員含む)について廃止
(注2)税率適用後の金額から、その10パーセントに相当する金額を控除する措置を廃止
(注3)法人役員等以外の方についても、勤続年数5年以下である方が支払いを受ける場合においては、収入金額から退職所得控除額を控除した額とします。(ただし、退職所得控除額を除いた支払額が300万円までは除きます。)
 

退職所得控除額の算出方法

勤続年数20年以下

退職所得控除額

40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
障がい者になったことに直接起因して退職された場合は、上記より計算した額に100万円が加算されます。

勤続年数20年超

退職所得控除額

70万円 × (勤続年数 - 20年) + 800万円
障がい者になったことに直接起因して退職された場合は、上記より計算した額に100万円が加算されます。

(注)勤続年数に1年未満の端数がでた場合は、1年として切り上げて計算します。

詳しくは、市民税課へ直接お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
電話:058-383-1114
市民税課 市民税第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。