森林環境税

ページ番号1019944  更新日 令和6年6月10日

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森林環境税とは

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。国内に住所のある個人に対して年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市町村が徴収します。その税収は、森林環境譲与税として都道府県・市区町村に分配されます。

(注)平成24年度から県民税均等割に加算されている「清流の国ぎふ森林・環境税」とは別の税金です。

森林環境税がかからない方

以下のいずれかに該当する方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

  • 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に換算すると2,044千円未満)であった方

  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方

    同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

    同一生計配偶者および扶養親族のいずれも有しない場合

    31.5万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+28.9万円

    41.5万円

     

 

令和6年度からの市・県民税均等割および森林環境税について

平成26年度から令和5年度まで、東日本大震災からの復興に関して実施する防災のための施策に必要な財源を確保するために、市民税均等割・県民税均等割にそれぞれ500円加算されていました。令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。

  令和5年度 令和6年度
市民税均等割

3,500円

3,000円
県民税均等割 2,500円 2,000円
森林環境税(国税)   1,000円
合計 6,000円 6,000円

 

森林環境譲与税の使途について

各務原市の森林環境譲与税の使途は、次のリンクから確認することができます。

参考

このページに関するお問い合わせ

市民税課
電話:058-383-1114
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