住宅内樹木剪定費用補助制度の導入ほか について

ページ番号1026890  更新日 令和8年2月26日

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提案

・都市緑化は市民が快適な暮しをするうえで欠かすことが出来ず、又、温暖化防止の役目もある。
・当市では、新築時緑化計画協議・接道緑化制度などで“緑豊かなまちづくり”を目指しているところである。
・処が、私の住む新鵜沼台では下記のような現象により年々緑が失われている。
(1)敷地内の樹木を伐採する住居が増えている。
その理由は、
ア)居住者の高齢化によりこれ迄行なってきた自身での剪定が困難となった
イ)これ迄業者に依頼していたが、毎年の費用出費を節約する
などである。
(2)加えて、若年層の住宅新築入居も進んでいるが、これらの多くは300平方メートル以下の住宅が殆どで、新築時緑化計画協議対象外で敷地内に樹木一本すらない。
・これらの事から新鵜沼台では、敷地内に樹木一本すらない住宅が目立つ様になり、緑が失われて行く傾向にあると考えられる。
・この現象は新鵜沼台だけではなく、S40~S60年頃に開発された鵜沼地区住宅団地(鵜沼台、緑苑、つつじが丘、松が丘)でも同様と思われる。
・そこで市として住宅敷地内の樹木に対する剪定費用補助制度を導入して、住宅地から緑が失われていく現象を少しでも抑える事を提案する。
・制度には上限金額・上限割合・利用年次(隔年)を設ける。
・又、緑化計画協議は戸建て住宅は300平方メートル以上が対象となっているが、戸建て住宅の多くは300平方メートル以下が多く対象とはならないので、これを200平方メートル or 250平方メートル以上に改める様提案する。
(令和8年1月23日受付 山田 安重さん)

回答

 このたびは、市長へのご提案をいただきありがとうございます。
 住宅内樹木剪定費用補助制度の導入につきましては、管理費用が軽減されることで、住宅内の緑化の維持に一定の効果があると考えられますが、樹木が伐採される理由は費用面だけではなく、日常的な管理の煩わしさや、限られた敷地内に駐車場などのスペースを確保したいといった個々の事情も影響していると考えております。
 そのため、補助による効果は限定的となると考えられることから、実施する予定はございません。
 次に、緑化計画協議の対象としている敷地面積基準の引き下げにつきましては、戸建住宅の建築の自由度を妨げてしまう恐れがあることから、こちらにつきましても変更する考えはございません。
 今後も、より多くの皆様に市の緑化施策にご理解ご協力いただけるよう、既存制度の活用を促しながら、緑豊かなまちづくりの推進に努めてまいります。
(担当課:河川公園課 電話:058-383-1533)