火災などにより被害を受けられた方への支援制度

ページ番号1001337  更新日 令和4年8月26日

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火災などより被害を受けられた方への支援制度について

火災や地震、風水害などの災害により、被害を受けられた方への各種支援制度については防災対策課のページにてご確認ください。

り災証明書について

火災保険金の請求、税の減免申請などで必要な火災による「り災証明書」は、消防署で発行します。管轄の消防署(分署、出張所は除く)へおいでください。
申請については、下記のページをご覧ください。

ただし、火災以外の場合は、税務課(電話:058-383-4703)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
電話:058-382-3137
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。