建物を使用開始する場合の届出(防火対象物使用開始届出書)について

ページ番号1001344  更新日 平成27年4月6日

印刷大きな文字で印刷

建物を使用開始する場合の届出(防火対象物使用開始届出書)について

  各務原市火災予防条例第43条により、建物(一般住宅・長屋を除く)を新たに使用する場合や従前の用途を変更する場合には、使用を開始する7日前までに、所在地、用途、収容人員などの必要事項を記載した防火対象物使用開始届出書を消防署長へ届け出る必要があります。

届出が必要なとき

  •  建物の新築をしたとき
  • 建物の増改築をしたとき
  • 建物の用途やテナントを変更したとき(建物の一部の場合も含む)

(注)建物増改築・用途やテナントを変更することによって、新たに消防用設備などが必要となる場合がありますので、  計画段階で管轄の消防署にご相談ください。

届出については、下記のページをご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
電話:058-382-3137
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。