屋外における大規模な催しの防火管理について

ページ番号1001343  更新日 令和6年4月9日

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屋外における大規模な催しの防火管理について

指定催しの指定

祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める用件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあるものを「指定催し」として指定し、主催する者に通知するとともにウェブサイトに公示します。消防長は「指定催し」として指定しようとする場合には、あらかじめ当該指定催しを主催する者の意見を聴きます。

大規模なものとして消防長が定める要件は、次のいずれにも該当した場合

  1. 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催し
  2. 主催する者が出店を認める露店などの数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し

指定催しの公示

現在、各務原市における指定催しはありません

 

防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の作成・提出

指定催しを主催する者は、「指定催し」の指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、次に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに当該計画に基づく業務を行わせる必要があります。

  1. 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること
  2. 対象火気器具などの使用および危険物の取り扱いの把握に関すること
  3. 対象火気器具などを使用し、または危険物を取扱う露店、屋台その他これらに類するものおよび客席の火災予防上安全な配置に関すること
  4. 対象火気器具などに対する消火準備に関すること
  5. 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること
  6. 上記1~5に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること

指定催しを主催する者は、「指定催し」を開催する日の14日前までに上記の計画を消防署長へ提出してください。なお、指定催しを主催する者が、火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合、30万円以下の罰金が科せられます。指定催しを主催する者である法人(法人でない団体で代表者もしくは管理人の定めのあるものを含む)の代表者や個人だけでなく、法人に対しても同時に適用される場合があります。

届出については下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
電話:058-382-3137
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。