林野火災注意報・警報について
みんなで防ぐ、林野火災
「林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。
令和7年2月 岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。
林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、市の区域内での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すことになります。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すことになります。
林野火災注意報・警報の発令基準について
・林野火災注意報の発令基準
1月から5月の期間において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しません。
・林野火災警報の発令基準
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
努力義務、義務が課される「火の使用の制限」は、火災予防条例第29条の規定により、以下の項目です。
- 山林や原野などでの火入れ
- 花火などの煙火
- 火遊びや屋外でのたき火
- ガソリンなどの引火性・爆発性が高いものや、紙くず・木くずなどの燃えやすいものの近くでの喫煙
- 山林や原野など、火災の危険が高い区域内での喫煙
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出について
火災予防条例第45条第1項の規定に、「たき火」の行為も含まれました。
落ち葉焚き、キャンプファイヤー、農家の田畑での稲わらの焼却も、火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
電話:058-382-3137
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