屋外・屋内における催しでの消火器の準備、露店等開設届について

ページ番号1001342  更新日 令和3年2月12日

印刷大きな文字で印刷

屋外または屋内における催しに際して消火器の準備

消火器の準備

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合には、消火器を準備した上で使用する必要があります。

  • 「対象火気器具等」とは、液体、固体、気体燃料を使用する器具および電気を熱源とする器具または使用に際し火災のおそれのある器具を言います。
  • 「消火器」は業務用消火器を準備してください。

対象となる催し

 一時的に一定の場所に不特定多数の人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催しで、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しのように一定の社会的広がりを有するものが対象となります。集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合(近親者によるバーベキュー、幼稚園の父母が主催する餅つき大会のように相互に面識がある者が集まる催しなど)は対象外となります。

対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の届出

露店等開設届出書

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催し(上記「対象となる催し」参照)に際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合には事前に消防署へ届け出てください。

  • 届出者は当該催しの主催者、施設の管理者、露店等を統括する者
  • 届出書には露店等の開設場所および消火器の設置場所に係る略図を添付する

届出については、下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
電話:058-382-3137
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。