違反対象物公示
消防法違反により火災予防上の命令を受けている対象物の公示について
消防機関の立入検査などにより、火災予防上の危険や消防法令違反があり、消防機関により措置命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。
各務原市消防本部では、命令を受けている対象物の所在地や名称などを、その施設の利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。
火災予防上の命令を受けている対象物
現在、市内において「火災予防上の命令を受けている対象物」はありません。
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消防本部予防課
電話:058-382-3137
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