違反対象物公示

ページ番号1001339  更新日 令和7年2月21日

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消防法違反により火災予防上の命令を受けている対象物の公示について

消防機関の立入検査などにより、火災予防上の危険や消防法令違反があり、消防機関により措置命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。
各務原市消防本部では、命令を受けている対象物の所在地や名称などを、その施設の利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

火災予防上の命令を受けている対象物

現在、市内において「火災予防上の命令を受けている対象物」は下記のとおりです。

(注)命令事項が履行されるまでの間、情報提供します。

No 対象物の名称 対象物の所在地 対象物の用途 命令を行った日 命令事項
1 尾関西ビル 鵜沼朝日町2丁目29番地 複合用途 令和7年2月21日 自動火災報知設備未設置

 

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