違反対象物の公表制度について
公表中の違反対象物
現在、市内において「公表の対象となる違反対象物」は下記のとおりです。
No | 建物の名称 | 建物の所在地 | 違反の内容 | 公表開始日 |
---|---|---|---|---|
1 | HARUKA BLD | 蘇原早苗町85番地 | 自動火災報知設備の未設置 | 令和7年2月28日 |
平成31年4月1日から違反対象物の公表制度が始まりました
違反対象物の公表制度とは
建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を市ウェブサイト上に公表する制度です。
公表の対象となる建物
消防法令上、「特定防火対象物」とされる建物です。
- 飲食店や物品販売店など、不特定多数の方が利用する建物など
- 病院や社会福祉施設など、自力避難することが困難な人が利用する建物など
公表の対象となる違反
- 屋内消火栓設備の未設置
- スプリンクラー設備の未設置
- 自動火災報知設備の未設置
公表する内容
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
- 公表を開始した日
公表の時期
消防機関が立入検査で違反を確認し、建物関係者に勧告書を交付した日から14日を経過しても、その違反が認められる場合に公表します.
建物関係者のみなさまへ
あなたの所有・管理する建物が以下の変更を行う場合には、消防設備等が必要になることがありますので、事前に最寄りの消防署にご相談ください。
- 飲食店、物品販売店舗などの用途が新たに入居する場合
- 増築や改築、隣接建物との接続などを行う場合
- 窓の前に荷物や棚を置いたり、合板などでふさいだりする場合
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
電話:058-382-3137
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。