火災とまぎらわしい火煙を出すとき

ページ番号1001336  更新日 令和3年2月12日

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 屋外などで火や多量の煙を出すなど、火災とまぎらわしい行為をするときはあらかじめ消防署へ届け出てください。
 届出については、下記のページをご覧ください。

  ただし、産業廃棄物は、野焼き行為ができなくなっています。
 野外焼却(野焼き)の禁止については野外焼却(野焼き)の禁止のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
電話:058-382-3137
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。