危険物の貯蔵、取り扱いの届け出

ページ番号1001338  更新日 令和3年2月12日

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危険物の貯蔵、取り扱いについて

 ガソリンや灯油などの危険物を数量(指定数量)以上貯蔵、取り扱う場合は、市長(申請先:消防本部予防課危険物係)の許可が必要です。
 許可については、下記のページをご覧ください。

指定数量例

ガソリン類:200リットル
灯油類:1,000リットル
重油類:2,000リットル

指定数量未満の危険物の貯蔵、取り扱いについて

 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、または取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満を貯蔵し、または取り扱おうとする場合は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出てください。
 届出については、下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
電話:058-382-3137
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。