新型コロナウイルス感染症拡大防止に係るイベントチケットの払戻しを放棄した場合の寄附金税額控除について

ページ番号1010157  更新日 令和3年3月1日

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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止となった文化芸術またはスポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けずに主催団体に寄附することにより、当該金額分を寄附金控除の対象とする特例が設けられました。

要件

文化庁・スポーツ庁が指定したイベントのうち、各務原市が指定したイベントのチケット払戻しを受けない場合(期間:令和2年2月1日から令和3年1月31日まで)
(注)各務原市が指定したイベントは岐阜県が指定したイベントとなります。岐阜県が指定したイベントについては、下記の関連サイトよりご確認ください。

税額控除額

(チケット代合計-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
(注)チケット代金は合計20万円が上限

寄附金控除を受けるためには

対象イベント主催者へ払戻しを受けない旨を申請し、(1)指定行事証明書と(2)払戻請求権放棄証明書を取得します。
上記(1)、(2)の証明書を添付し、確定申告または住民税申告を行います。
(注)この場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度はご利用いただけませんので、併せて申告が必要です。

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電話:058-383-1114
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