定額減税

ページ番号1022083  更新日 令和6年6月5日

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令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人市・県民税および令和6年分の所得税において特別税額控除(定額減税)が実施されます。

対象となる方(以下の要件をすべて備えている方)

  • 納税者の合計所得金額が1,805万円以下
  • 所得割額が課税されている人(均等割のみの方は対象ではありません)

定額減税額

令和6年度の住民税は、下記の合計額が住民税所得割額から特別控除されます。ただし減税額が所得割の額を超える場合には、所得割の額が限度となります。
(1) 本人(納税義務者)1万円
(2) 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)一人につき1万円

(例) 合計所得金額が1,805万円以下で控除対象配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合
個人住民税所得割の定額減税額 1万円×3人=3万円

定額減税の実施方法

(1)給与天引きの場合(特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の税額」を令和6年7月分から令和7年5月分までの11カ月で徴収します。

特別徴収の減税時期



(2)納付書および口座振替でお支払いいただく場合(普通徴収)

「定額減税「前」の税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
 

普通徴収の減税時期



(3)公的年金などから天引きされる場合(年金特別徴収)

「定額減税「前」の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
 

年金特別徴収の減税時期



定額減税額の確認方法

(1)特別徴収の場合

給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)(令和6年5月 特別徴収義務者(お勤め先)宛に発送)

特別徴収納税通知書の記載欄
見開きページの左下摘要欄に記載があります

特別徴収(電子通知)納税通知書の記載欄
電子通知の場合は下部の摘要欄に記載があります

(2)普通徴収の場合

令和6年度 市民税・県民税 納税通知書(令和6年6月 納税義務者宛てに発送)

普通徴収納税通知書の記載欄
普通徴収の納税通知書の3ページ目左下の備考欄に記載があります

(3)年金特別徴収の場合

令和6年度市民税・県民税・森林環境税 公的年金特別徴収税額決定通知書(令和6年6月 納税義務者宛に発送)

年金特別徴収税額通知書の記載欄
表面所得欄の下部に記載があります

その他

  • 定額減税はほかの税額控除(寄附金控除・配当控除・住宅借入金控除など)の額を控除した後の所得割額から控除されます。
  • ふるさと納税に係る特別控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額です。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。該当の方へは夏ごろ個別に通知します。
  • 給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
電話:058-383-1114
市民税課 市民税第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。