飛沫防止用シートの設置に係る火災予防上の留意事項について

ページ番号1001350  更新日 令和3年2月12日

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 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、レジカウンターなどへの飛沫防止用シートの設置が増えています。シートの材質によっては着火、燃焼しやすいものがあり、国内でもシートが燃える火災が発生しています。事業所および市民の皆様は、飛沫防止対策用シートを設置する場合は、次の点に注意してください。

  1. 火気や照明器具の近くに設置しない ・コンロなど火気を使用する設備・器具や、白熱電球などの照明設備・器具の近くには、シートを設置しない。 ・感染拡大防止対策上必要な場合には、燃えにくい素材(難燃性、不燃性、防炎製品など)を使用する。
  2. 消防用設備などや避難時の障害とならないように設置する ・自動火災報知設備の感知器やスプリンクラー設備のヘッド付近にシートを設置すると、火災が発生した場合、火災を有効に感知しない場合や散水の障害となる場合があります。 ・ 避難口や誘導灯が設置したシートにより、見えにくく避難の支障となる場所には設置しない。

(注)飛沫防止用シートの設置に際して、ご不明な点がありましたら、消防本部予防課までご相談ください。

消防庁から「飛散防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について」、「燃えにくい素材の考え方」が示されていますので、ご参考にご確認ください。

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消防本部予防課
電話:058-382-3137
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