道路上の枯木への対処について

ページ番号1028185  更新日 令和8年7月27日

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提案

 昨年6月に各務原市学びの森でイチョウの枝が落下して男性に当たる事故がありましたが、道路上を見上げた時に、例えば、山際の道路で道路際の松が枯れている、植栽した桜の枝先が枯れているなど道路上に枯れ枝があり、落下して車両破損や歩行者のけが等につながりかねないものが多く見受けられます。
 昨年3月に「各務原市道路破損通報フォーム」で道路際の枯松について枝落下の危険があるため通報しましたが、その後なんの音沙汰もありません。
 道路上の枯木への対処については、伐採等により市民をけがや事故から守っていただくよう提案します。
(令和8年4月27日受付 井上 裕二さん)

回答

 このたびは、市道の安全管理についてご提案いただきありがとうございます。
 道路沿いには、街路樹など市が所有する樹木と、私有地の個人が所有する樹木がございます。
 市が所有する樹木は定期的な剪定のほか、枯木や腐食により倒木の恐れがあると判断した樹木は伐採するなど、道路の安全管理に努めていますが、私有地から道路上に出ている樹木等につきましては、その土地の所有者において、道路交通の支障とならないよう適切に管理していただく必要がございます。
 私有地から道路上に出ている樹木等を確認した際には、至急対応が必要な場合を除き、土地の所有者のお宅に伺い(所有者が近隣に住んでいない場合には文書で)適切な管理をお願いしています。直ぐに対応していただけない場合は、状況を確認しながら、繰り返し適切な対応をお願いしています。
 なお、強風や大雨、積雪などによる倒木や折れ枝、枝の張り出しにより、道路の通行に著しい支障が生じている、またはその恐れがある場合は、市民や通行者の安全を最優先に考え、私有地の樹木であっても市が剪定や伐採を行う、または通行止めを実施する、などの緊急措置を行い道路の安全確保に努めております。
 今後も、「危ない」と思われる箇所がございましたら、市にご連絡いただければ、速やかに現地を確認し、その都度必要な対応を取ってまいりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
(担当課:建設管理課 電話:058-383-1904)