保育園・こども園の午睡について

ページ番号1028507  更新日 令和8年8月18日

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提案

 各務原市の方針を教えてください。
 保育所保育指針の中には、在園時間が異なり発達の状況や個人の差があることから一律にならないよう配慮することと定めています。
 また認定こども園教育保育要領でも同様の記載があります。
 こども家庭庁の部会では3歳以上児に対する午睡の悪影響についての議論もなされています。自然な状態では消失する午後の昼寝を人為的にとらせる事で、夜間睡眠の就床時刻を後退させ、「朝の機嫌の悪さ」や「登園渋り」が顕著に悪化するとの見解が示されています。
 昨年、年中児の時に園長先生に2時間も午睡をすると夜になかなか寝付けず、朝も起きられなくなってしまい睡眠時間が確保できなくなるため、うちの子は午睡をさせて欲しくない旨をお話ししましたが、受け入れてもらえませんでした。
 受け入れてもらえない要点は2点でした。
・午睡は免疫力を高め、体力維持向上のため必ず必要である
・集団の場なのだから1人だけ午睡をしないなどの特別扱いはせず、全員一律に2時間午睡させる
 集団生活なのだから1人だけ特別扱いしないとかなりの剣幕でお話しされておりました。
 状況をこども政策課へ相談したところ、園に話をするとの回答をいただきましたが、その後の園からのお話しなどありませんでした。
 夜の睡眠時間の短時間化は子どもの成長にとって悪影響しかないため、昨年はとにかく先生が寝るように言っても寝ないように子どもに言い聞かせなんとか乗り切った状況です。
 今年も午睡が始まり布団を持ってくるように園から要求されましたが、午睡を取らせるに至る納得できる根拠がありません。布団を持っていかず、先生が寝なさいと言っても寝たらダメだと言い聞かせるような自衛手段以外の方法がありません。
 保育所保育指針および認定こども園教育保育要領、こども家庭庁の見解に反する状況となっておりますので、各務原市の見解をお聞かせください。
 指針・要領を守り、現代の認識・知見に則したよりよい保育環境を各務原市が実践される事を望みます。
(令和8年7月16日受付 柴田 賢治 さん)

回答

 このたびは、あさけんeポストへご意見をいただき、ありがとうございます。
 国の保育所保育指針等においては、「午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠ることのできる安全な睡眠環境を確保するとともに、在園時間が異なることや、睡眠時間は子どもの発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮すること」と示されています。 本市といたしましても、子どもたちが一日を安全に過ごすために、日中の活動による身体的疲労を回復させる休息時間は必要としつつも、午睡を設ける季節や時期、実施期間、一日の睡眠時間は子どもの発達段階に応じて配慮されるべきものであると認識しております。また、在園時間やご家庭での睡眠状況なども踏まえ、個人の状況に応じた対応を行うことも大切であると考えております。
 一方で、保育現場には、睡眠中の重大な事故(窒息やうつぶせ寝等)を防止し、お子様の命を守るための厳格な見守り体制が求められています。限られた職員配置の中でこの安全管理を確実に実施するにあたり、完全に別室に分けた個別保育を行うことには体制上の限界があるのが実情です。
 そのため各園においては、全員が同じ部屋で布団に入るなど安全管理上の制約がある中でも、眠れないお子様に対して無理に寝かせることはせず、布団の上で静かに過ごせるよう促したり、ご家庭の生活状況に合わせて少し早めに起こしたりするなど、限られた体制の範囲内で可能な配慮を行うことが基本であると考えております。
 また、お布団の準備等を含めた園での過ごし方につきましては、集団生活の中でお子様自身が周囲との違いに戸惑いや葛藤を抱くことのないよう、お子様の心情に十分配慮した対応も大切であると考えております。
 国の方針である「個別の発達に応じた配慮」と、現場に求められる「安全管理」を両立させるため、現在の園の体制や安全管理の範囲内でどのような具体的な対応が可能か、改めて園と直接ご相談いただけますと幸いです。 市としましても以上の見解を各園に周知してまいります。
 お子様方の安全を守り、充実した集団生活を送るため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
(担当課:こども政策課 電話:058-383-7263)