空地の雑草について

ページ番号1019518  更新日 令和5年10月24日

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提案

 現在、自宅の両隣が空地となっています。昨年までは、年に1~2回ほど土地の所有者が草刈りに来ていたのですが、今年に入ってからは、1度も来ていないため、雑草が大人の身長ほどにまで伸び、そのまま放置されています。そのせいで、雑草の種が飛んできて、自宅の庭の芝生も雑草が生え、除草剤を撒いても生えてきての繰り返し、夏には玄関先に害虫が湧き、ここ数日は、雑草と自宅前の田んぼに植えてある稲による花粉、さらには、その空き地には柵が無いため、伸びきった雑草が道路にも飛び出していて、とても迷惑しています。
 先日、その旨を市役所に伝えたところ、現場の状況を撮影し、管理者の方に連絡はしますが、強制力があるわけではないので、もしかしたらやってもらえないかもしれませんと言われました。ネットで見ていても、行政から通知が来てもやらない場合があるようですが、これに関して、もう少し厳しく扱ってもよいのではないでしょうか。
 管理者は通知が来ても自分やお金をかけて業者に頼んで処理するか、やりたくないのなら無視するだけで終わるかもしれませんが、害虫や花粉、その他の影響によって迷惑しているのはその近隣住民です。処理にかかる費用も高額だと思いますが、自宅の芝生に生えた雑草処理のための手間や除草剤、もしその雑草によって健康を害した場合の治療代や通院代、最悪の場合、道路に飛び出た雑草によって事故が起きたら、その際の治療代や保険料、車や自転車の修理代など、管理者だけでなく、我々もお金がかかるのも事実です。条例で厳しく取り扱ったり、住民税などの税金で補助を出してみるなど、ゴミのポイ捨てやペットの糞などのように、雑草に関しても厳しく対策していただけないでしょうか?
(令和5年9月27日受付)

回答

 このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 本市では、市民の清潔で快適な生活環境を確保することを目的に「各務原市美しいまちづくり条例」を制定しており、その中で、土地の所有者等は、雑草繁茂を防止するとともにごみの散乱防止に努めなくてはならないことと定めています。
 この条例に基づく市の取組みとして、空き地の管理に関するご連絡を受けた場合には、現地確認の上で指導文書を発出しています。1ケ月経っても除草されない場合は、再度指導文書を発出するなど粘り強く指導しています。
 なお、ご指摘いただきましたごみやふんについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「軽犯罪法」により投棄の禁止や罰則が定められている一方で、空き地の雑草の繁茂防止については法律で同様の規定がないことから、法における罰則規定とのバランスを考慮すると、条例に罰則規定を設けることは難しいと考えています。
 今回のご提言は貴重なご意見として頂戴し、引き続き粘り強い指導を行ってまいります。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
(担当課:環境政策課 電話:058-383-4232)

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