ごみ収集に関して
提案
質問1 「ごみステーションは自治会が管理する」となっていますが、なぜなのでしょうか?いきさつを教えてください。私が考えるに、町内で可燃ごみ(または、分別・不燃ごみ)を集める場所として、自治会が「ここにしてください」「ここに収集車を来させてください」と言った時期が過去にあったのでしょうか? その代わりとして、「収集場所の管理を自治会が行う」、「月1回の分別・不燃ごみ収集時には、6~8時に立ち会う(自治会によっては、7~8時などさまざまらしいですね)」となったのでしょうか?
質問2 「自治会に入っていない人は、ごみステーションの利用はさせない! いや利用できる!」などと、全国的に見れば(ネットで調べれば)、裁判沙汰にまでなっているようですね。各務原市の場合は、入っていない人の利用はどうなっているのでしょうか?何か原則があるのでしょうか? 以前問い合わせた時の回答は次のようでした。「入っていなくても利用はできる。ただ、自治会が管理している以上、例えば自治会に対して「ステーション管理費」だけ払って使わせてもらう、などと言った話し合いは必要ではないでしょうか」(電話での回答だったので、私の記憶違いでしたら申し訳ありません。)
今後、自治会に入らない人が出てきたときに、正しく対処したいので教えてください。
質問3 上記に関連していますが、各務原市では、分別・不燃ごみの収集場所管理などを自治会に頼らない方針に転換するつもりはないのでしょうか? イメージとしては、岐阜市の「粗大ごみ」収集のように「直接搬入」か「戸別収集」のやり方がよいと思うのですが…。自治会役員が毎月1回とは言え、分別ごみ収集に立ち会わなくてはならないことに疑問を感じます。そこに支払われている「分別収集協力報償金」も、おそらく最低賃金に満たないのではないでしょうか? なお、週2回の可燃ごみ収集は今まで通りで結構です。
以上、「自治会加入率の減少」と「自治会役員の負担軽減」にも関わる問い合わせでした。
ご回答、よろしくお願いします。
(令和6年9月3日受付)
回答
このたびは、ご提案をいただき、ありがとうございます。
質問1~3に対して、回答1~3として回答させていただきます。
回答1
ごみステーションの管理を自治会にしていただくようになった経緯ですが、それに関する資料や記録は残っておりません。
参考までに、ごみステーションに出されたごみを市で収集する方式(以下、「ステーション方式」という)と、分別収集を開始した時期をお示しします。ステーション方式によるごみ収集は、昭和48年4月から開始し、その後、昭和59年8月より、カンやビン等を資源ごみとした分別収集を開始しました。ごみステーションの管理や分別指導については、収集に係る経費や市民負担等を総合的に勘案し、自治会のご理解のもと、この時期からご協力いただいているのではないかと考えております。
回答2
本市のごみ収集はステーション方式としており、自治会の加入未加入に関わらず、市民の皆様にはお住まいの地域の自治会等のごみステーションにごみを出していただいております。
一方で、ごみステーションの清掃やごみネットの設置といった管理については自治会等で行っていただいておりますので、自治会未加入の方が自治会管理のごみステーションを利用するにあたっては、ごみステーションの管理費用や立ち合い当番を負担するなどのルールを、話し合いにより決められた自治会もあるようです。
このように、自治会未加入の方のごみステーション利用について、事前に取り決めていただくことが、トラブル防止につながるのではないかと考えます。
回答3
ごみ出しをする際に立ち会っていただくことで、「近所の方に見られている」という意識が働き、より多くの方が分別ルールを守ろうとされます。
一方、立ち合いがなくなると、地域の方どうし顔を合わせる機会が減少してしまい、前述のような分別ルールを順守するという意識の希薄化が懸念されます。
また、本市における分別ごみの収集は、ステーションでの収集だけではなく、北清掃センターへの直接搬入や、一般廃棄物収集運搬許可業者に個人が直接依頼して行う戸別収集も可能ですが、車がなく直接搬入できない方がいらっしゃることや、戸別収集の場合は収集運搬に係る費用の個人負担が生じてしまいます。
これらを総合的に勘案し、今後も現在の収集方法を継続していく方針ですので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、質問1で立ち合う時間が自治会によってさまざまであることを記載していただきましたが、自治会役員が毎月立ち会うかどうかについても、各自治会でご判断いただいて問題ございません。
また、かつてお支払いしておりました分別収集報償金に関しましては、平成23年4月より、自治会の補助金等申請事務の負担軽減を図るため、市役所の複数課にまたがっていた自治会活動への支援窓口を一本化し、自治会振興交付金に統合いたしました。
自治会振興交付金は、「コミュニティづくり活動」や「清潔で安全な環境づくり活動」などさまざまな事業に活用していただき、広く自治会の振興につなげていただくことを目的に交付しておりますので、制度の趣旨をご理解いただき、ご活用いただければと思います。
(担当課:環境政策課 電話:058-383-4230)
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