建築許可とゴミステーションについて

ページ番号1019613  更新日 令和5年11月9日

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提案

 先日、集合住宅の建設が始まってからゴミステーションの移転を依頼されました。
 その後施主様に建築を請け負っていらっしゃる方を通して、移転先について話をしていただいております。まだ解決できる提案もありません。各務原市では、新しく建造物を建てるときに許可を出されると思います。その時点で地域の自治会・近隣住民等に説明もなく許可を出されていることにどう思われますか?
 現在、ゴミステーションは他のゴミステーションと共用しております。以前のゴミステーションまで健常者で遠くても歩いて2~3分でしたが、今回のゴミステーションまで歩いて7~8分以上かかります。
 天気のいい日はまだましですが、これから、冬になってくると冷たい雨の日、雪の日、凍結の日また、足の不自由な方、高齢の方など大変だと思われます。これでは市民に寄り添う市政ではなく、市民を無視し、虐待をしている市政だと思います。
 はじめに、今回は、建築工事が始まってからの話では施主様は気になさらないようです。建築許可を出される規則はわかりませんが、事前に自治会、地域住民に何らかの形で駐車場・ゴミステーション等を説明・相談をできる場所を提示確保してほしいです。
 次に、ゴミステーションの設置に市として提案、ご協力をお願いしたいです。以前からお願いをしておりますが、進展はありません。このような問題は、私どもの自治会だけではありません。近年、他の町内でも同じ話を聞きました。
 どうしても、市として協力ができないのであれば、各家庭の前に1つずつゴミステーションの設置を考えます。ご返答は、書面またはメールでお願いします。今後のために、残して検討したいと思います。
(令和5年10月11日受付)

回答

 このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 建築確認申請につきまして、建築物を新築するときは建築基準法の規定に適合しているかどうかを審査し、確認済証が発行される必要がございます。建築確認申請は、許可行為ではなく確認行為であるため、建築基準法の審査項目以外は指摘をすることができず、地域の自治会や近隣住民等への説明は審査項目に規定されていないため、確認済証を発行せざるを得えないのが実情です。
 なお、大規模な建築物や分譲住宅などを新築する場合は、建築確認申請に加え、都市計画法に基づく開発許可等が必要となる場合がございます。その際は、許可行為であるため、ごみステーションの位置・規模・形状について、地元自治会と協議をするよう要請しております。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
 また、ごみステーションの設置につきましては、地域によって地理的な条件やステーションに必要なスペース、形状、管理のルールなどは多種多様であり、地域の実情に応じて設置する必要があることから、各自治会様に場所を選定していただいているところです。今回、市としても近隣の土地所有者との仲介等できる限りのことはさせていただきましたが、よいご提案ができず苦慮しているのが実情です。何卒、ご了承くださいますようお願いいたします。
 なお、各ご家庭の前にステーションを設置する戸別収集は、収集に要する時間や車両の増加、それに伴う収集費用の増加が見込まれることから、現在のところ本市では実施する予定はございません。引き続き、ごみステーション適地を自治会様とともに探してまいりたいと考えていますので、ご協力をお願いいたします。何卒、今後とも市政に対しご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。
〇建築確認申請について
(担当課:建築指導課 電話:058-383-1482)
〇ごみステーションの設置について
(担当課:環境政策課 電話:058-383-4230)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
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