飼い猫の屋外で放し飼いすること・野良猫への餌やりをすることによる住民被害について

ページ番号1025296  更新日 令和7年7月23日

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提案

 動物の愛護および管理に関する法律があるものの、飼い犬の飼育・飼い猫の飼育・野良猫への餌やりなど、犬や猫等の適切な飼育・管理について、市として実効性のある条例の制定をしてください。生活環境が異なる広域な市町村を包括する岐阜県としての条例ではなく、地域生活に直接関わる自治体として、各務原市が条例を制定すべきであると考えます。
 下記の市・区の条例には「勧告・命令・過料の処分」の定めがあります。
 京都市「動物との共生に向けたマナー等に関する条例」
 荒川区「良好な生活環境の確保に関する条例」
【要望に至った経緯】
 近所に飼い猫を完全に放し飼い(家の中には入れず外で飼っている)していることに加え、複数匹の野良猫に玄関前で餌を与え続け野良猫が住み着いている家があり、周辺の家の庭や道路で糞や尿をして悪臭を発し、猫がゴミ袋を破ったり、水道管の断熱材をツメで破るなどの被害が発生しています。
 飼い猫を屋外で飼う(家の中にまったく入れない)ことは、野良猫に餌を与えていることと何ら変わりありません。また猫の発情期には鳴き声が非常に大きく、夜中に複数匹の放し飼いの飼い猫や餌やりをしている野良猫が周辺の家の庭や道路で長時間鳴き続け、眠れない日が発生します。
 駐車してある車の屋根やボンネットに乗り、足跡をつけたり、ツメで傷をつけるため、必ずガレージのシャッターを閉めなければならない状況です。
 避妊手術などの責任のある管理もしておらず、毎年子猫が生まれ、子猫を引き連れて周辺の家の土間や軒下に住み着き、糞尿や食べカスで敷地を汚すため苦情を伝えても、『避妊手術をしてきた。』と平気で嘘をつきます。
 2025年6月16日、野良猫が連れてきていた子猫5匹のうち1匹が土間で死んでいました。(死後数日後か不明・環境政策課に連絡済みです)
 何十年も前からこうしたことを繰り返している住民で、過去の経緯も含め、現在、損害賠償請求(認められた判例があります)も検討しています(過去、何度も各務原市に相談しましたが動いてくれなかった責任もあると考えています)。
 家には入れず屋外で飼っている飼い猫や、餌を与えている野良猫が産んだ子猫が周辺の家の敷地内で死ぬということは非常に問題であり、生活環境衛生上も大変悪影響があることから、こうしたことが発生しないよう、市として紛争になる手前に市の条例で「勧告・命令・過料の処分」等ができるよう、条例制定を要望します。県の条例では無く、住民の生活に直結している自治体である各務原市が制定すべきであると考えます。制定している自治体があるのだから、制定できないことはないと考えます。
 猫の繁殖管理をしていないために他人の敷地内で子猫が死ぬのは問題です。
(令和7年6月27日受付)

回答

 このたびは、あさけんeポストへのご提案有難うございます。
 動物の愛護および管理に関する指導、勧告、命令等の権限は、法律上都道府県にあることとされています。
 また、都道府県は動物愛護管理推進計画を策定し、その中で動物の適正な飼養および保管のための施策の基本的な方針や施策に関する事項などを定めることとされています。
 そのため、岐阜県でも「岐阜県動物愛護管理推進計画」を策定するとともに、その計画を推進するため条例を制定し、市町村と連携を取り、動物の飼養、管理に関する指導等を実施しています。
 一方、条例の制定にあたっては、二重行政の弊害を避ける等の理由により、国や県が所管する事務に関しては市町村において条例を制定すべきでなく、国県や市町村の役割分担に応じて制定することが肝要であるとされています。
 よって、たとえ市で条例を制定したとしてもあくまで理念的な条例に止まらざるを得ず、県の権限に踏み込んだ実効性の高い条例は制定し難いことから、条例を制定することは考えていません。
 このたび、事例として参照された区および市は、一般市である本市とは異なり、保健所や動物愛護管理センター機能を持つ部局を設置しなければならないなど、多くの責任や権限がある特別区および政令指定都市であり、当該事務運営を補完する必要が生じたため条例を定めたものと考えられます。
 最後に、このたびのお困りごとに関しては、6月に市で近隣宅を訪問し周辺環境に配慮していただくようお願いするとともに県にも情報共有をしています。
 今後も状況が改善しないようであれば県担当部署に協力して対応してまいります。
 以上、ご理解の程よろしくお願いいたします。
(担当課:環境政策課 電話:058-383-4231)