路上全面禁煙について

ページ番号1011083  更新日 令和3年3月31日

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提案

 朝の信号待ちの道路。通学する学生の真ん中でサラリーマンが堂々と喫煙している。駅の改札入り口でサラリーマンが喫煙している。電車を利用するみんなが迷惑している。
 100%の喫煙者がポイ捨てしている。それをボランティアの老人が片付けている。
 なぜたばこを吸う人が生きやすく、たばこを吸わない人が副流煙などを吸い、苦しまないといけないのでしょうか。
 喫煙者には理解できないかもしれませんが、副流煙でかなり体調が悪くなるのです。
 日本全国多くの自治体にこうした路上喫煙を完全禁止にする意見がよせられているにもかかわらず国も動きません。
 現在の法律では難しいのかもしれませんが、各務原市を日本で初めての市内全面禁煙都市にしていただきたいです。よろしくお願いいたします。
(令和3年3月18日受付)

回答

 このたびは、市長への提案をいただきありがとうございます。
 健康増進法では、喫煙をする際の配慮義務に関する事項として「喫煙する者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」となっております。
 具体的には、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること、特に受動喫煙による影響が大きい子どもや患者など、配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所では特に喫煙を控えることが必要です。
 喫煙される方がこのような配慮義務を履行することにより、ご指摘のことについて防ぐことができると考えます。
 以上のことから、市としましては「路上全面禁煙」とすることは考えておりませんが、望まない受動喫煙や吸い殻などのポイ捨てが生じないよう、広報紙やウエブサイトなどを通じて、受動喫煙の防止に関する意識や喫煙マナーの向上のための啓発などに努めてまいります。
(担当課:受動喫煙に関すること 健康管理課 電話:058-383-1115
 ごみのポイ捨てに関すること 環境政策課 電話:058-383-4232

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