障害者権利条約勧告に基づく特別支援学校新設に向けた再検討について

ページ番号1016451  更新日 令和4年10月3日

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提案

 国連の障害者権利委員会は9月9日に、障害者権利条約に基づく勧告を行い、特別支援教育に関して障害児を分離する形での教育を中止するように要請を出しております。障害者権利条約の勧告に拘束力はありませんが、日本は条約批准しており、尊重することが求められます。
 現在各務原市では令和7年度に新特別支援学校開設のための整備などを進めていますが、今後の国内外の動きの中では特別支援学校が完成した時に既に「時代遅れ」になっている可能性も出てきております。
 このたびの障害者権利委員会での勧告、それに基づく日本の特別支援教育施策の見直し議論を受けたうえで特別支援学校建設を進めてくださるよう、今後の進め方を再検討していただくことを提案させてい ただきます。
参考資料:
■共同通信社:国連、障害児の分離教育中止要請 精神科強制入院、廃止も(2022年9月9日)

■日本への勧告原文

特別支援教育については、第24条で指摘されております。
(令和4年9月12日受付)

回答

 このたびは、ご提案いただきありがとうございます。
 ご提案にありました障害者の権利に関する条約は、日本では2007年に署名、2014年に批准されました。その第24条の「教育」に、障害のある者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供されること等を内容とするインクルーシブ教育の理念が示されました。
 文部科学省はこの理念を実現するために、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であるとして、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意するインクルーシブ教育システムの構築を進めています。
 このインクルーシブ教育システムの立場から現在の各務原市をみますと、特別支援学校での教育を必要とする、知的障がいの高等部以外の児童生徒の学びの場が市内にはない状況であり、その学びの場を作るために、新特別支援学校の整備を進めております。
 また、新特別支援学校は、市の特別支援教育のセンター的役割を担い、特別支援教育に対する市民への一層の理解啓発や市内の小・中学校等の教員の研修、専門性のある教員の養成、障がいのある児童生徒への合理的配慮の方法や個別の専門的教育支援の方法の普及など、障がいのある児童生徒が在籍している学びの場を問わず、市全体の特別支援教育の向上に大きな役割を担うことになります。将来的にさらにインクルーシブ教育が推進されていく中においても、この市立の新特別支援学校の整備の重要性は一層高まるものと考えます。
 ご提案のあった国連障害者権利委員会の審査に対する勧告は、日本では条約批准後に初めて行われたものであるため、今後の文部科学省の方針を注視しつつ、引き続き新特別支援学校の整備を進めてまいります。
(担当課:教育施設整備推進室 電話:058‐383‐7302)

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