炎天下での部活動について

ページ番号1022970  更新日 令和6年10月3日

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提案

 連日、20年くらい前では考えられないくらい暑い日が続いています。最近では40度近くまで上がる日も珍しくありません。そんな中、熱中症警戒アラートが出ている中での部活動のあり方を各務原市として取り決めることはできないでしょうか?
 例えば熱中症警戒アラートが出た場合は野外での部活動(試合)は禁止。守らなかった場合は罰則を設ける等。生徒の命は後では戻りません。罰則を設けないにしても各務原市、教育委員会からしっかり指示を出さないと現場では守りません。ぜひとも検討お願い致します。
(令和6年8月7日受付)

回答

 このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 本市では、部活動を含む学校教育活動の熱中症対策として、岐阜県教育委員会が策定した「熱中症対策ガイドライン~学校教育活動における判断と行動の目安~」に基づき、活動場所の暑さ指数(WBGT)を定期的に測定し、そのレベルに応じて、活動の中止や内容の変更などの措置を講じること、特に、暑さ指数(WBGT)が33℃(気温とは異なります)以上となった場合、スポーツ活動は中止とすることを各学校に対して指導しています。
 ご指摘の熱中症警戒アラートは、岐阜県内にある23の観測地点のいずれかの暑さ指数(WBGT)が33℃以上と予想される場合に発表されるもので、原則は活動の中止や延期を検討しますが、実際の暑さ指数(WBGT)は活動場所によって大きく異なりますので、それぞれの場所において暑さ指数(WBGT)を測定し、実施の有無等について判断することとなります。
 また、熱中症特別警戒アラートは、県内23カ所のすべての観測地点で暑さ指数(WBGT)35℃以上となった時に発表されるもので、部活動を含む活動は中止となります。
 尚、これらについての罰則規定を設けることは考えていませんが、児童生徒の命を守ることを最優先に、活動前後および活動中にこまめな水分補給を促したり、児童生徒の心身の状況を的確に把握するなど、今後も、各学校における熱中症対策を徹底してまいります。
(担当課:学校教育課 電話:058-383-1118)
 

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