保険料について

ページ番号1002380  更新日 令和6年6月1日

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国民健康保険料は、病気やケガをしたときの医療費の財源となる「医療分」、後期高齢者医療制度を支えるための財源となる「後期高齢者支援金分(支援金分)」、介護保険制度を支えるための財源となる「介護納付金分(介護分)」(40~64歳の被保険者のみ)の三つで構成されています。

また、医療分、支援分、介護分の各保険料は前年中の所得に応じた「所得割」、世帯の国保加入者の人数に応じた「均等割」、1世帯当たりの「平等割」の各金額の合計により計算します。

上記の保険料を被保険者ごとに計算し、世帯でまとめた額を、世帯主の方に納めていただきます。世帯主が国民健康保険の被保険者であるなしに関わらず、世帯に国民健康保険の加入者がいれば、保険料は世帯主の方が納めなければなりません。

※国民健康保険料納入通知書内の「国民健康保険の加入状況」を確認して頂き、加入者に増減がある場合はご連絡ください。

(介護保険については下記の「介護保険」、後期高齢者医療については下記の「後期高齢者医療」のページをご覧ください)

令和6年度国民健康保険料について

令和6年度の保険料率は下表のとおりです。

令和6年度の保険料の料率
区分 医療分 支援金分 介護分
所得割 7.60% 2.46% 2.28%
均等割 30,500円 10,000円 11,400円
平等割 20,000円 6,700円 5,500円
賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円
  • 介護分は、40歳から64歳の方が対象で、医療分・支援金分と併せて納めます。
  • 年度の途中で75歳になられる方は、誕生月の前月までで国民健康保険料を計算します。
  • 下記リンク「医療保険のしおり」、8ページ(保険料)をご参照ください。

 保険料の賦課決定の期間制限

平成27年度以降の保険料について

その年度における最初の納期限の翌日から2年を経過した日以後は、下記の手続きをしても、その年度の保険料は変更・還付できません。ご注意ください。

  • 国保脱退の手続きが遅れた場合
  • 保険料に関する所得申告などが遅れた場合

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1112
医療保険課 国保第2係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。