保険料について

ページ番号1002380  更新日 令和8年6月1日

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国民健康保険料は、病気やケガをしたときの医療費の財源となる「医療分」、後期高齢者医療制度を支えるための財源となる「後期高齢者支援金分(後期支援分)」、介護保険制度を支えるための財源となる「介護納付金分(介護分)」(40~64歳の被保険者のみ)、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるための財源となる「子ども・子育て支援分」の4つの区分で構成されています。それぞれの区分から、所得割・均等割・平等割を被保険者ごとに算出し、世帯でまとめた合計額を世帯主の方に納めていただきます。世帯主が国民健康保険の被保険者であるなしに関わらず、世帯に国民健康保険の加入者がいれば、保険料は世帯主の方が納めなければなりません。

保険料の計算方法は、下の表で詳しくご説明いたします。

(注)国民健康保険料納入通知書内の「国民健康保険の加入状況」を確認して頂き、加入者に増減がある場合はご連絡ください。

(介護保険については下記の「介護保険」、後期高齢者医療については下記の「後期高齢者医療」のページをご覧ください)

令和8年度国民健康保険料について

令和8年度の保険料率は下表のとおりです。

令和8年度の保険料率

区分

医療分 後期支援分 介護分

子ども・子育て

支援分

 

所得割

(加入者の収入に応じて)

7.45% 2.50% 2.18%

0.20%

均等割

(世帯の加入者数に応じて)

32,500円 11,200円 11,400円

(注)1,000円

 

平等割

(世帯ごとにかかる一定金額)

21,200円 7,300円 5,400円 600円

賦課限度額

670,000円 260,000円 170,000円 30,000円
  • 介護分は、40歳から64歳の方が対象で、医療分・後期支援分・子ども子育て支援分と併せて納めます。
  • 年度の途中で75歳になられる方は、誕生月の前月までで国民健康保険料を計算します。

(注)子ども・子育て支援分の均等割は、すべての方が900円、18歳以上の方はさらに100円かかり、1,000円となります。ただし、高校生年代までの方の900円は10割軽減されます。

  • 下記リンク「医療保険のしおり」、9ページ(保険料)をご参照ください。(令和8年度の「医療保険のしおり」は、令和8年6月中旬ごろ掲載します。)

 保険料の賦課決定の期間制限

その年度における最初の納期限の翌日から2年を経過した日以後、または、国保資格取得日の翌日から2年を経過した日以後は、下記の手続きをしても、その年度の保険料は変更・還付できません。ご注意ください。

  • 国保脱退の手続きが遅れた場合
  • 保険料に関する所得申告などが遅れた場合

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1112
医療保険課 国保第2係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。