保険料について

ページ番号1002380  更新日 令和5年6月1日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険料は、病気やケガをしたときの医療費の財源となる「医療分」、後期高齢者医療制度を支えるための財源となる「後期高齢者支援金分(支援分)」、介護保険制度を支えるための財源となる「介護納付金分(介護分)」(40~64歳の被保険者のみ)の三つで構成されています。

また、医療分、支援分、介護分の各保険料は前年中の所得に応じた「所得割」、世帯の国保加入者の人数に応じた「均等割」、1世帯当たりの「平等割」の各金額の合計により計算します。

上記の保険料を被保険者一人ひとり計算し、世帯ごとにまとめた額を、世帯主の方に納めていただきます。世帯主の方が国民健康保険に加入していない場合でも、同一世帯の方が国民健康保険に加入していれば、国民健康保険料を納めていただきます。

※国民健康保険料納入通知書内の「国民健康保険の加入状況」を確認して頂き、加入者に増減がある場合はご連絡ください。

(介護保険については下記の「介護保険」、後期高齢者医療については下記の「後期高齢者医療」のページをご覧ください)

令和5年度国民健康保険料について

令和5年度の保険料率・料額は下表のとおりです。

令和5年度の保険料の料率・料額
区分 医療分 支援金分 介護分
所得割 7.13% 2.34% 2.05%
均等割 28,400円 9,400円 10,600円
平等割 19,300円 6,300円 5,100円
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円
  • 介護分は、40歳から64歳の方が対象で、医療分・支援金分と併せて納めます。
  • 年度の途中で75歳になられる方は、誕生月の前月までで国民健康保険料を計算します。
  • 下記リンク「医療保険のしおり」、8ページ(保険料)をご参照ください。

 保険料の賦課決定の期間制限

  • 平成27年度以降の保険料については、その年度における最初の納期限の翌日から起算して2年を経過した日以後は減額などの賦課決定をすることができません。
  • 国保をやめる届け出や保険料に関する所得の申告などが遅れた場合、保険料の減額や納付した保険料の還付ができなくなることがありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1112
医療保険課 国保第2係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。