保険料について
国民健康保険料は、病気やケガをしたときの医療費の財源となる「医療分」、後期高齢者医療制度を支えるための財源となる「後期高齢者支援金分(支援金分)」、介護保険制度を支えるための財源となる「介護納付金分(介護分)」(40~64歳の被保険者のみ)の三つで構成されています。
また、医療分、支援分、介護分の各保険料は前年中の所得に応じた「所得割」、世帯の国保加入者の人数に応じた「均等割」、1世帯当たりの「平等割」の各金額の合計により計算します。
上記の保険料を被保険者ごとに計算し、世帯でまとめた額を、世帯主の方に納めていただきます。世帯主が国民健康保険の被保険者であるなしに関わらず、世帯に国民健康保険の加入者がいれば、保険料は世帯主の方が納めなければなりません。
※国民健康保険料納入通知書内の「国民健康保険の加入状況」を確認して頂き、加入者に増減がある場合はご連絡ください。
(介護保険については下記の「介護保険」、後期高齢者医療については下記の「後期高齢者医療」のページをご覧ください)
令和6年度国民健康保険料について
令和6年度の保険料率は下表のとおりです。
区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割 | 7.60% | 2.46% | 2.28% |
均等割 | 30,500円 | 10,000円 | 11,400円 |
平等割 | 20,000円 | 6,700円 | 5,500円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
- 介護分は、40歳から64歳の方が対象で、医療分・支援金分と併せて納めます。
- 年度の途中で75歳になられる方は、誕生月の前月までで国民健康保険料を計算します。
- 下記リンク「医療保険のしおり」、8ページ(保険料)をご参照ください。
保険料の賦課決定の期間制限
平成27年度以降の保険料について
その年度における最初の納期限の翌日から2年を経過した日以後は、下記の手続きをしても、その年度の保険料は変更・還付できません。ご注意ください。
- 国保脱退の手続きが遅れた場合
- 保険料に関する所得申告などが遅れた場合
このページに関するお問い合わせ
医療保険課
電話:058-383-1112
医療保険課 国保第2係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。