一部負担金の減免および徴収猶予について

ページ番号1002391  更新日 令和2年8月1日

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一部負担金の減免および徴収猶予とは

各務原市国民健康保険に加入している方が、災害や失業など特別な理由によって収入が減少し、入院の医療費(一部負担金)の支払いが困難なときに、一部負担金の減免や徴収の猶予(以下、減免など)を受けることができる場合があります。
申請を希望される場合は電話などで事前にご相談ください。(入院前の申請が必要です)

減免などを受けることができる条件

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身に障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき

上記1~4のいずれかに該当し、かつ下記の基準をともに満たしていること
・世帯主と国保被保険者の収入の合計金額が、基準額以下
・世帯主と国保被保険者の預貯金などの合計金額が、基準額の3か月分以下

(注)基準額…生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助の合計額に1000分の1155を乗じて得た額

減免などの適用期間

減免
申請のあった日の属する月から3か月以内に限り、入院療養に係る一部負担金の支払いが減額または免除されます
徴収猶予
申請のあった日の属する月から6か月以内に限り、入院療養に係る一部負担金の支払いが猶予されます
 

申請できる方

本人もしくは同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)

持参するもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
  • 申請書(様式第1号)
  • 収入状況申告書(様式第2号)
  • 給与証明書(様式第3号)(代わりに過去3か月分の給与明細でも可)
  • 同意書(様式第4号)
  • 預貯金通帳(世帯主および国保被保険者のものすべて)
  • 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの

窓口

市役所本庁舎医療保険課

添付ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。