一部負担金の減免および徴収猶予について

ページ番号1002391  更新日 令和2年8月1日

印刷大きな文字で印刷

各務原市国民健康保険にご加入の方が、災害や失業など特別な理由によって収入が減少し、入院の医療費(一部負担金)の支払いが困難なときに、一部負担金の減免や徴収の猶予(以下、減免等という。)を受けることができる場合があります。

減免等を受けることができる条件

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身に障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき

上記1.~4.のいずれかに該当し、かつ下記の基準をともに満たす方が対象です

  • 世帯主と国保被保険者の収入の合計金額が、基準額(注)以下
  • 世帯主と国保被保険者の預貯金等の合計金額が、基準額(注)の3か月分以下

(注)生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助の合計額に1000分の1155を乗じて得た額

減免等の内容

  • 徴収猶予…6か月以内に限り、入院療養に係る一部負担金の支払いが猶予されます。
  • 減免…3か月以内に限り、下記のとおり入院療養に係る一部負担金の支払いが減額または免除されます。

世帯の実収入月額(注1)が基準生活費(注2)の

110%以下

免除
110%超115%以下 8割減額
115%超120%以下 5割減額

(注1)生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
(注2)生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費
 

申請に必要なもの

  • 申告書(様式第1号) 
  • 収入状況申告書(様式第2号)
  • 給与証明書(様式第3号)(代わりに給与明細(過去3か月分)でも可)
  • 同意書(様式第4号)
  • 預貯金通帳(世帯主および国保被保険者のものすべて)
  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(顔写真付きなら1点、なければ2点)
  • 世帯主および対象者のマイナンバーカード(またはマイナンバーのわかるもの)

(注)申請を希望される方は、事前に医療保険課までご相談ください。(入院前の申請が必要です)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。