海外療養費の支給

ページ番号1002384  更新日 令和3年2月12日

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海外療養費とは

 海外渡航中に急病やけがなどでやむを得ず治療を受けた場合、保険給付の対象となります。ただし、日本国内で保険診療と認められていない治療や、治療目的の渡航の場合には保険給付の対象となりません。

海外療養費の支給金額

 日本国内の保険医療機関で、同様の病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費を標準とした金額(海外での実費額の方が低いときはその金額)から自己負担相当額を控除した金額を支給します。

(注) 海外での実費額には、日本円に換算した金額を使用します。

必要書類

  1. 診療内容明細書(FormA)および翻訳資料
  2. 領収明細書(FormB)および翻訳資料
  3. その他海外で受領した診療明細・領収書および翻訳資料など
  4. 国民健康保険療養費支給申請書
  5. 国民健康保険高額療養費支給申請書(高額に該当する場合のみ)
  6. 福祉医療費支給申請書(福祉医療受給者証をお持ちの方のみ)
  7. 調査に関わる同意書
  8. パスポート(渡航期間が分かる書類)
  9. 通帳

(注) 1、2は海外で治療をした医師の署名が必要となります(様式は添付ファイルよりダウンロード可)。

申請方法

 上記の必要書類のほか、本人確認書類(運転免許証など)、印鑑、マイナンバーの通知カード(療養を受けた方と世帯主)、別世帯の方は委任状をお持ちの上、医療保険課の窓口にて申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。