海外療養費の支給

ページ番号1002384  更新日 令和7年1月8日

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海外療養費とは

海外渡航中に急病やけがなどでやむを得ず治療を受けた場合、保険給付の対象となります。ただし、日本国内で保険診療と認められていない治療や、治療目的の渡航の場合には保険給付の対象となりません。

日本国内の保険医療機関で、同様の病気やけがの治療を受けた場合にかかる医療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額を差し引いた額を支給します。
なお、外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率(売りレート)により円に換算し、支給額を計算します。

申請できる方

本人もしくは同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)

持参するもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
  • 診療内容明細書(Form A)および翻訳資料(注)
  • 領収明細書(Form B)および翻訳資料(注)
  • その他、海外で受領した診療明細・領収書および翻訳資料
  • パスポートなど(渡航期間がわかるもの)
  • 調査に関わる同意書
  • 印鑑
  • 振込先がわかるもの
  • 世帯主および療養を受けた方のマイナンバーがわかるもの

(注)診療内容明細書(Form A)と領収明細書(Form B)は海外で治療をした医師の署名が必要となります。
 

申請期限

原則、療養に要した費用を支払った日の翌日を起算日として2年まで

窓口

市役所本庁舎医療保険課

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。